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更新日:2024年6月14日

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固定資産税の減免

減免の対象

以下のような、天災その他特別の事情がある固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税・都市計画税を減免しています。

  1. 貧困により、生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産
    (国、県、市において無償借地している資産)
  3. 災害(火災地震等)により著しく価値を減じた資産
  4. その他特別の事由があるもの
    (相続税の物納による許可を受けた資産等)

申請方法

減免を受けようとするかたは、申請書に必要事項を記入し、その減免を受けようとする事由を証明する書類(1及び2の場合には担当部局により、3の場合は罹災証明書、4の場合は相続税物納許可通知書等)を添付の上、納期限までに提出して下さい。

固定資産税減免申請書(PDF:34KB)(別ウィンドウで開きます)

民法改正に伴う連帯納税義務者への課税について

令和2年4月1日民法法が改正されました。

固定資産の共有者に対する固定資産税は、共有者が連帯して納付する義務を負います。連帯納税義務者の一人に対して行った減免は、他の連帯納税義務者にもその効力を生じるとされていましたが、令和2年4月1日に民法の一部が改正されたことにより、連帯納税義務者の一人に対して生じた事由は、原則として他の連帯納税義務者に対してはその効力が生じないこととなりました。

そのため、令和3年度より共有者の一人が固定資産税・都市計画税の減免を受けたとしても、原則として他の共有者には減免の効力は及ばず、全額課税されることになりました。

ただし、他の連帯納税義務者の「固定資産税・都市計画税の減免に係る申立書」を減免申請書に添付して提出された場合は、当該他の納税義務者に対して減免の効力が及ぶことがあります。

(改正民法第441条)
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

固定資産税の減免に係る申立書(PDF:164KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

課税課(資産税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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