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更新日:2024年3月13日

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土地及び家屋の評価替え

土地と家屋の評価は、3年に1度見直されます。

土地の評価替え

概要

評価替えの作業は、土地がどのような用途として利用されているか、周辺土地の利用状況の変化などを適正に把握することを基本とするため、評価額が上昇することがあります。

評価替えにおいては、現地調査や航空写真の活用等によって、現況の土地の利用状況と利用目的、土地の大きさ等の的確な把握を行うことで適正価格を算定しています。特に課税地目の認定にあたっては、評価額や税額に影響することから公平な評価と課税を確保するために見直しています。したがって、土地の利用状況の変化がない場合であっても評価替えによる課税地目の見直しの結果、評価額や税額が大幅に上昇している土地もあります。

税負担の仕組み

宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途としていますが、評価換えによる税負担の急激な上昇を抑えるため、負担の調整措置がとられています。

負担水準の低い土地では、なだらかに税負担を上昇させることで税負担のばらつきの幅を狭めていくため、地価の下落により評価額が下がっても負担調整によって税額は前年よりも上がることもあります。

  • 負担水準とは…評価額に対する前年度課税標準額の割合。個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

住宅用地

負担水準が100パーセント以上の場合は、今年度の評価額に住宅用地特例(小規模住宅用地は6分の1、その他の住宅用地は3分の1)を乗じて得た額が課税標準額となります。
負担水準が100パーセント未満の場合は、前年度の課税標準額に、今年度の評価額(住宅用地特例を乗じた額)の5パーセントを加えた額を課税標準額とします。ただしこの額が今年度の評価額に住宅用地特例を乗じた額の20パーセントを下回る場合には20パーセント相当額とします。

商業地等の宅地(事務所、店舗等の敷地や駐車場用地等)

  1. 負担水準が70パーセントを超える場合は、今年度の評価額の70パーセントを課税標準額とします。
  2. 負担水準が60パーセント以上70パーセント以下の場合は、前年度の課税標準額に据え置きます。
  3. 負担水準が60パーセント未満の場合は、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5パーセントを加えた額を課税標準額とします。ただし、この額が評価額の60パーセントを上回る場合には60パーセント相当額とし、20パーセントを下回る場合には20パーセント相当額とします。

家屋の評価替え

家屋についても評価替えが行われます。
詳しくは家屋の評価方法のページの「新築以外の家屋の評価替え」をご覧ください。

お問い合わせ

課税課(資産税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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