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中小企業等経営強化法施行により、中小企業が市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した機械・装置等について、地方税法附則第15条第45項にて定められた課税標準の特例措置が適用されます。
なお、次の法人は対象外となります。
特例対象資産を取得した翌年度から3年間、課税標準額が2分の1に軽減されます。
4年目からは通常通りの減価償却率で課税となります。
(注意)賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合は以下の通り
市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した機械・設備等で以下の要件を満たすものが特例の対象となります。
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの(一部除く)
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備。
なお、最低取得金額は1台又は1基の取得金額となります。
(注意)中古資産は特例対象となりません。
最低取得金額が160万円以上
最低取得金額が30万円以上
最低取得金額が30万円以上
償却資産として課税されるもので、最低取得金額が60万円以上
以下の書類を償却資産申告書と併せてご提出ください。提出期限は、取得翌年の1月末日までです。
なお、リース会社からの申告の場合は上記に加えて、リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書とリース契約書の写しが必要となります。
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