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平成30年度税制改正により、次のとおり変更となっておりますのでお知らせします。
従来、固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備が特例の対象となっていましたが、平成28年4月1日以降に取得し当該認定を受けた太陽光発電設備は特例対象外となります。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された自家消費型の太陽光発電設備が特例対象となります。
また、平成30年4月1日以降に取得した特例対象設備については、発電出力により特例割合が異なります。
対象資産は再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された自家消費型太陽光発電設備です。
固定資産税の特例措置の申請にあたっては、次の書類を提出してください。
なお、平成30年3月31日までに取得された設備に関しては、従前の特例が適用となります。
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