現在位置 ホーム > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 太陽光発電設備に係る課税標準額の特例の改正点

印刷する

更新日:2024年11月8日

ここから本文です。

太陽光発電設備に係る課税標準額の特例の改正点

平成30年度税制改正により、次のとおり変更となっておりますのでお知らせします。
従来、固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備が特例の対象となっていましたが、平成28年4月1日以降に取得し当該認定を受けた太陽光発電設備は特例対象外となります。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された自家消費型の太陽光発電設備が特例対象となります。
また、平成30年4月1日以降に取得した特例対象設備については、発電出力により特例割合が異なります。

特例の概要

対象資産は再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された自家消費型太陽光発電設備です。

取得時期

平成28年4月1日から平成30年3月31日

  • 10キロワット以上
    特例措置内容:取得の翌年から3年度分、課税標準額を3分の2に軽減します。

平成30年4月1日から令和6年3月31日

  • 10キロワット以上1000キロワット未満
    特例措置内容:取得の翌年から3年度分、課税標準額を3分の2に軽減します。
  • 1000キロワット以上
    特例措置内容:取得の翌年から3年度分、課税標準額を4分の3に軽減します。

提出資料

固定資産税の特例措置の申請にあたっては、次の書類を提出してください。

なお、平成30年3月31日までに取得された設備に関しては、従前の特例が適用となります。

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

課税課(資産税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱