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固定資産税は原則、1月1日現在で登記簿上に所有者として登記されているかたに課税されます。
しかし、その所有者がお亡くなりになられてから翌年の1月1日までに相続登記が完了しない場合、その固定資産税は相続人全員で納税の義務を負うこととなります。
これにより、相続人の中から相続人代表者(相続人を代表して納税に関する手続きをおこなうかた)を決めていただき「相続人代表者指定届」を提出していただくことになります。
なお、この手続きは、相続人を確定するものではありません。
相続登記については、取手市の土地、建物を管轄する法務局で手続きをおこなっていただくこととなります。
水戸地方法務局取手出張所(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
電話番号:0297-83-0057
また、法務局で登記されていない家屋の名義を変更するときは、市役所の課税課(資産税)に「未登記家屋所有権移転届」をご提出ください。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。相続によって不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権移転の登記をしなければなりません。相続登記の申請先は土地の所在地を管轄する法務局となります。
民法・不動産登記法の一部改正と相続土地国庫帰属法について【水戸地方法務局ホームページ】(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
相続登記申請義務化について(法務省)(PDF:365KB)(別ウィンドウで開きます)
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始動します。相続等により取得した土地について、所有者が申請し、一定の負担金を納付することで、所有権を国に移転させることができます。申請先は土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局となります。
相続土地国庫帰属制度について(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
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