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土地の固定資産評価は総務大臣の定めた固定資産評価基準にもとづいて行われ、毎年3月末日までに市町村長がその価格を決定します。この価格をもとに課税標準額を算定し、税額を求めます。
具体的な宅地の評価方法に関して、取手市では次の評価方法を採用しています。
大規模工場敷地、マンション敷地等一定規模以上の面積を有する土地に対し適用します。評価対象地自体を鑑定評価の対象とするため、不動産鑑定士による鑑定価格をもとに適正な時価を算定し、固定資産の価格を評定します。
住宅用地…賦課期日(毎年1月1日)現在で、次のいずれかに該当する土地です。
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要性があることから課税標準の特例措置を適用しています。
平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。
| 宅地の区分 | 負担水準 |
課税標準額の算出 |
| 小規模住宅用地 および 一般住宅用地 |
100%以上 |
「今年度の評価額」×6分の1または3分の1 |
| 100%未満 | 「前年度課税標準額」+((「今年度の評価額」×6分の1または3分の1)×5%) (注意)都市計画税は、3分の1または3分の2 (注意)ただし、上記により計算した額が(「今年度の評価額」×6分の1または3分の1)の100%を上回る場合は100%相当額とし、20%を下回る場合は20%相当額とする。 |
|
| 非住宅用地 | 70%超 | 「今年度の評価額」×70% (70%に引き下げ) |
| 60%以上70%以下 | 「前年度課税標準額」 (据え置き) |
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| 60%未満 |
「前年度課税標準額」+(「今年度の評価額」×5%) |
市街化区域内にある農地は、本来、宅地並みの価格を基に課税することとされていますが、住宅用地の税負担の関係や市街化に伴う税負担の増加を緩和するために特例措置があり、税額が軽減されています。
原則として、今年度の本来の課税標準額に対する前年度の課税標準額の割合に応じて、今年度の課税標準額が決まる仕組みになっています。
今年度の本来の課税標準額=今年度の評価額×3分の1
(注意)都市計画税は、「今年度の評価額」3分の2を乗じた額となります。
今年度の本来の課税標準額に対する前年度の課税標準額の割合=前年度の課税標準額÷今年度の本来の課税標準額×100(%)
| 今年度の本来の課税標準額に対する 前年度の課税標準額の割合 |
課税標準額の算出 (負担調整措置) |
| 100%以上 | 「今年度の本来の課税標準額」 (100%に引き下げ) |
| 100%未満 | 「前年度課税標準額」+(「今年度の本来の課税標準額」×5%) (注意)ただし、上記により計算した額が「今年度の本来の課税標準額」の100%を上回る場合は100%相当額とし、20%を下回る場合は20%相当額とする。 |
下記にかかげる固定資産は固定資産税、都市計画税が非課税となります。
建物建築の際、当該建物敷地が接面する公道の中心線から2メートルに満たない位置に存し、当該2メートルを満たすために必要な土地を公衆用道路として土地の利用形態を変更(セットバック)し、建築指導に係る担当課または課税課土地係に非課税申請があった場合(原則として非課税申請のあった日の属する年の翌年度課税分から非課税になります)。
現況が公衆用道路(不特定多数の利用する通り抜けのできる公道)としての形態を明示している場合(現況の土地の位置関係を証する図面等を添付の上、課税課土地係に申請して下さい。申請のあった日の属する年の翌年度課税分から非課税になります)。
その他、地方税法に規定された非課税対象となる固定資産。
資産評価システム研究センターでは、全国の路線価等の情報をインターネットで公開しています。
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