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老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ支給
老齢基礎年金を受けられるのは通常65歳からですが、受給資格期間を満たしてさえいれば、ご希望によって60歳以降、受け取り年齢を早めること(繰上げ)も、遅くすること(繰下げ)もできます。
繰上げ支給
60歳から65歳になるまでの間に請求して老齢基礎年金を受け取ることができます。
しかし、繰上げ請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。付加年金も同じ割合で減額されます。
なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。
繰り上げ支給の支給率(昭和37年4月2日以降生まれのかた)
- 60歳:76%から80.4%
- 61歳:80.6%から85.2%
- 62歳:85.6%から90.0%
- 63歳:90.4%から94.8%
- 64歳:95.2%から99.6%
(注意)支給率は、1カ月繰り上げるたびに0.4%ずつ下がります。
繰り上げ支給の支給率(昭和37年4月1日以前生まれのかた)
- 60歳:70.0%から75.5%
- 61歳:76.0%から81.5%
- 62歳:82.0%から87.5%
- 63歳:88.0%から93.5%
- 64歳:94.0%から99.5%
(注意)昭和16年4月2日以前に生まれたかたの繰上げ支給の支給率は上記と異なります。
繰下げ支給
66歳から70歳になるまでの間に請求して老齢基礎年金を受け取ることもできます。
繰下げ請求をした時点(月単位)に応じて年金が増額され、その増額率は一生変わりません。付加年金も同じ割合で増額されます。
(注意)令和4年4月から、繰下げの年齢が75歳まで拡大されました。
繰下げ支給の支給率
- 66歳:108.4%から116.1%
- 67歳:116.8%から124.5%
- 68歳:125.2%から132.9%
- 69歳:133.6%から141.3%
- 70歳:142%から149.7%
- 71歳:150.4%から158.1%
- 72歳:158.8%から166.5%
- 73歳:167.2%から174.9%
- 74歳:175.6%から183.3%
- 75歳:184%
(注意)支給率は月単位で0.7%ずつ上昇します。
(注意)昭和16年4月2日以前に生まれたかたの繰上げ支給の支給率は上記と異なります。
繰上げ支給を請求する際の注意事項
- 特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の定額部分の一部が支給停止されます。
- 65歳になるまでは、遺族厚生(遺族共済)年金と繰上げ請求した老齢基礎年金をいっしょに受けることはできません。
- そのほか、繰上げ請求をすると、以下のことができなくなります。
- 障害の程度が重くなった場合に障害基礎年金を受けること。
- 寡婦年金を受けること。
- 国民年金に任意加入すること。また、保険料を追納すること。
- 繰上げ請求を取り消すこと。
参考(外部リンク)
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