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更新日:2024年3月27日

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寡婦年金の受給

寡婦年金とは第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間に、保険料納付済期間と免除や猶予の期の合計が10年以上ある夫が65歳前に老齢基礎年金や障害年金を受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間、受けられる年金です。

受給額

夫の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間について計算した老齢基礎年金の4分の3の額

(注意)付加年金は除きます。

手続きに必要なもの

内容により以下の書類が必要になることがあります。事前にお問い合わせください。

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 亡くなったかた(夫)と請求者(妻)の年金手帳
  • 預金通帳(請求者名義のもの)
  • 死亡診断書の写し など

手続き先

  • 本庁舎1階 国保年金課
  • 藤代庁舎1階 藤代総合窓口課

参考

日本年金機構(寡婦年金を受けるとき)のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

年金に関するお問い合わせは、年金事務所までお願いします。(取手市の管轄は土浦年金事務所です)

土浦年金事務所

電話番号

029-825-1170

住所

(郵便番号)300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29

アクセス

JR常磐線「土浦駅」西口より

  • キララちゃんバスBコース 亀城公園循環「土浦年金事務所」下車すぐ
  • 関東鉄道バス 桜ニュータウン行(もしくは水海道行)「国立病院入口」下車 徒歩7分

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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