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寡婦年金とは第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間に、保険料納付済期間と免除や猶予の期の合計が10年以上ある夫が65歳前に老齢基礎年金や障害年金を受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間、受けられる年金です。
夫の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間について計算した老齢基礎年金の4分の3の額
(注意)付加年金は除きます。
内容により以下の書類が必要になることがあります。事前にお問い合わせください。
日本年金機構(寡婦年金を受けるとき)のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
年金に関するお問い合わせは、年金事務所までお願いします。(取手市の管轄は土浦年金事務所です)
土浦年金事務所
029-825-1170
(郵便番号)300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29
JR常磐線「土浦駅」西口より