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障害基礎年金は、国民年金加入中や、20歳前に初診日がある病気・けがなどで重い障害が残ったかたが、国民年金法に定められた1級・2級に該当すると認められた場合に受け取ることができます。
(注意)障害者手帳等の等級とは異なります。
次のいずれかに該当すること。
保険料の納付要件はありませんが、本人の所得の制限があります。
内容により以下の書類が必要になることがあります。事前にお問い合わせください。
第1号被保険者期間に初診日があるかた、もしくは20歳前に初診日のあるかたは、市役所窓口(本庁舎1階 国保年金課)でお手続きできます。
(注意)国保年金課窓口での障害年金相談・手続きは事前予約制です。必ず予約をお取りの上、窓口にお越しください。
(注意)初診日時点で第2号被保険者、第3号被保険者だったかたは市役所でお手続きできません。年金事務所でのお手続きになります。年金事務所へお問い合わせください。
日本年金機構(障害年金)のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
年金に関するお問い合わせは、年金事務所までお願いします。(取手市の管轄は土浦年金事務所です)
土浦年金事務所
029-825-1170
(郵便番号)300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29
JR常磐線「土浦駅」西口より