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死亡一時金の受給
死亡一時金とは第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間として、国民年金保険料を36カ月以上納めているかたが、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が受けられる一時金です。
手続きに必要なもの
内容により以下の書類が必要になることがあります。事前にお問い合わせください。
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
- 亡くなったかたの年金手帳
- 戸籍謄本
- 預金通帳(請求者名義のもの)
手続き先
注意点
- 付加保険料を3年以上納めていたときは、加算があります。
- 寡婦年金を受ける資格のあるかたは、死亡一時金と寡婦年金のどちらかひとつを選択して受け取ります。
- 妻や子が遺族基礎年金を受けとることができるときは、死亡一時金は支給されません。
- 死亡一時金は、死亡日から2年を過ぎると時効により請求できません。
参考
日本年金機構(死亡一時金)のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
年金に関するお問い合わせは、年金事務所までお願いします。(取手市の管轄は土浦年金事務所です)
土浦年金事務所
電話番号
029-825-1170
住所
(郵便番号)300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29
アクセス
JR常磐線「土浦駅」西口より
- キララちゃんバスBコース 亀城公園循環「土浦年金事務所」下車すぐ
- 関東鉄道バス 桜ニュータウン行(もしくは水海道行)「国立病院入口」下車 徒歩7分