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更新日:2024年3月27日

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老齢基礎年金の受給

国民年金(老齢基礎年金)は、65歳になっても自動的に支給されるわけではなく、支給を求める手続き(裁定請求)が必要です。受給資格期間(10年以上)を満たしているかたには、日本年金機構から「年金請求書」が65歳になる約3カ月前に郵送されます。「年金請求書」にある指示に従って、65歳の誕生日以降に手続きをしてください。

(注意)国民年金第1号被保険者期間のみのかたは、市役所でお手続きできます。
(注意)厚生年金や共済年金などの年金を既に受給されているかたは、65歳の誕生月に日本年金機構からハガキが届きますので、必要事項を記入した上で返送していただくのみで結構です。

受給するための要件

次の1から3までのいずれかに該当するかた

  1. 第1号、第2号、第3号被保険者の加入期間(免除や猶予の期間も含む)の合計が10年(120カ月)以上あるかた
  2. 厚生年金や共済年金の加入期間が、一定年数以上あるかた
  3. 退職共済年金の受給資格期間を満たしているかた

手続きに必要なもの(第1号被保険者期間のみのかた)

内容により以下の書類が必要になることがあります。請求する前に、一度年金事務所にご確認ください。

  • 年金手帳
  • 印鑑(認印で可)
  • 預金通帳(本人名義のもの)
  • ご本人の戸籍謄本
  • ご本人が属する世帯全員の住民票(世帯主氏名、世帯主との記載があるもの)
  • ご本人または配偶者の所得証明書
  • ご本人または配偶者が他の公的年金を受けている時は、その年金証書 など

手続き先(第1号被保険者期間のみのかた)

国民年金の加入期間が第1号被保険者期間のみのかたは、市役所窓口で請求手続きができます。第2号被保険者期間、第3号被保険者期間のあるかたは、年金事務所でのお手続きとなります。

  • 本庁舎1階 国保年金課
  • 藤代庁舎1階 藤代総合窓口課

(注意)第2号被保険者期間、第3号被保険者期間のあるかたは市役所窓口ではお手続きできません

お問い合わせ先

年金に関するお問い合わせは、年金事務所までお願いします。(取手市の管轄は土浦年金事務所です)

土浦年金事務所

電話番号

029-825-1170

住所

(郵便番号)300-0812

茨城県土浦市下高津2-7-29

アクセス

JR常磐線「土浦駅」西口より

  • キララちゃんバスBコース 亀城公園循環「土浦年金事務所」下車すぐ
  • 関東鉄道バス 桜ニュータウン行(もしくは水海道行)「国立病院入口」下車 徒歩7分

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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