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国民年金(老齢基礎年金)は、65歳になっても自動的に支給されるわけではなく、支給を求める手続き(裁定請求)が必要です。受給資格期間(10年以上)を満たしているかたには、日本年金機構から「年金請求書」が65歳になる約3カ月前に郵送されます。「年金請求書」にある指示に従って、65歳の誕生日以降に手続きをしてください。
(注意)国民年金第1号被保険者期間のみのかたは、市役所でお手続きできます。
(注意)厚生年金や共済年金などの年金を既に受給されているかたは、65歳の誕生月に日本年金機構からハガキが届きますので、必要事項を記入した上で返送していただくのみで結構です。
次の1から3までのいずれかに該当するかた
内容により以下の書類が必要になることがあります。請求する前に、一度年金事務所にご確認ください。
国民年金の加入期間が第1号被保険者期間のみのかたは、市役所窓口で請求手続きができます。第2号被保険者期間、第3号被保険者期間のあるかたは、年金事務所でのお手続きとなります。
(注意)第2号被保険者期間、第3号被保険者期間のあるかたは市役所窓口ではお手続きできません。
年金に関するお問い合わせは、年金事務所までお願いします。(取手市の管轄は土浦年金事務所です)
土浦年金事務所
029-825-1170
(郵便番号)300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29
JR常磐線「土浦駅」西口より