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遺族基礎年金とは国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たしたかたが死亡したとき、そのかたによって生計を維持されていた「子どものいる配偶者」または「子ども」に支給される年金です。子どもとは、18歳未満の子ども、もしくは障害のある20歳未満の子どもを指します。
亡くなったかたが次のいずれかに該当すること
(注意)国民年金の被保険者期間中に死亡した場合、次のいずれかに該当する必要があります。
内容により以下の書類が必要になることがあります。事前にお問い合わせください。
市役所窓口で手続きできる場合と、年金事務所でお手続きが必要な場合があります。事前にお問い合わせください。
年金に関するお問い合わせは、年金事務所までお願いします。(取手市の管轄は土浦年金事務所です)
土浦年金事務所
029-825-1170
(郵便番号)300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29
JR常磐線「土浦駅」西口より