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更新日:2024年3月27日

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遺族基礎年金の受給

遺族基礎年金とは国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たしたかたが死亡したとき、そのかたによって生計を維持されていた「子どものいる配偶者」または「子ども」に支給される年金です。子どもとは、18歳未満の子ども、もしくは障害のある20歳未満の子どもを指します。

受給するための要件

亡くなったかたが次のいずれかに該当すること

  1. 国民年金の被保険者期間中に死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満のかたで、日本国内に住所を有していた
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たしていた

(注意)国民年金の被保険者期間中に死亡した場合、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除や猶予期間の合計が3分の2以上あること
  • 死亡日の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

手続きに必要なもの

内容により以下の書類が必要になることがあります。事前にお問い合わせください。

  • 請求者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 年金手帳
  • 個人番号の分かるもの
  • 戸籍謄本
  • 預金通帳(請求者名義のもの)
  • 死亡診断書の写し など

手続き先

市役所窓口で手続きできる場合と、年金事務所でお手続きが必要な場合があります。事前にお問い合わせください。

  • 本庁舎1階 国保年金課
  • 藤代庁舎1階 藤代総合窓口課
  • 年金事務所

お問い合わせ先

年金に関するお問い合わせは、年金事務所までお願いします。(取手市の管轄は土浦年金事務所です)

土浦年金事務所

電話番号

029-825-1170

住所

(郵便番号)300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29

アクセス

JR常磐線「土浦駅」西口より

  • キララちゃんバスBコース 亀城公園循環「土浦年金事務所」下車すぐ
  • 関東鉄道バス 桜ニュータウン行(もしくは水海道行)「国立病院入口」下車 徒歩7分

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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