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令和6年1月1日から令和6年12月31日までの1年間に納付いただいた介護保険料の金額を掲載した納付済額通知書を令和7年1月24日(金曜日)に発送します。納付済額通知書は確定申告・市県民税申告の社会保険料控除に計上する資料として使用していただくものです。
- 介護保険料の支払方法に応じて郵送する通知書の種類が異なります。
- 老齢(退職)年金から天引きされていたかたの納付額は掲載していません。(下記参照)
介護保険料を現金や口座振替(普通徴収)で納めていたかた
- 「令和6年分国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料納付済額通知書」(ハガキ)を郵送します。
- 介護保険料のほか国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の納付額も掲載しています。
- あて先は世帯主様になります。また、該当する同一世帯のかたの金額も併せて掲載しています。
介護保険料が非課税年金から天引き(特別徴収)されていたかた
- 「令和6年分非課税年金からの特別徴収分納付済額通知書」(ハガキ)を郵送します。遺族年金・障害年金等の非課税年金から天引きされていたかたは、源泉徴収票が発行されないために申告用の資料として発行しているものです。
- 介護保険料のほか国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の納付額も掲載しています。
- あて先は納付者ご本人様になります。同一世帯のかたの金額は掲載していません。
介護保険料が老齢(退職)年金から天引き(特別徴収)されていたかた
- 市から郵送します「納付済額通知書」には掲載していません。
- 年金保険者(日本年金機構、共済組合など)から別途郵送される「公的年金等の源泉徴収票」に天引きされた金額が記載されてきます。
- 申告の際は源泉徴収票の「社会保険料の金額」欄および「摘要」欄の金額を参考にしてください。
ご注意点
- 納付済額通知書に掲載の金額は、申告用の資料として作成している関係で介護保険料の年間賦課額と異なります。申告における計算は1月から12月までの年単位(暦年単位)で行いますが、介護保険料の年額の計算は4月から翌年3月までの年度単位で行っているため、金額が一致しません。
- 納付した保険料の還付が前年中にあった場合、納付した金額から還付の金額を差し引いています。
- 同一年に、現金や口座振替(普通徴収)による支払いと、年金天引き(特別徴収)による支払いの両方があった場合には、確定申告・市県民税申告には合算して計上してください。
- 早めに申告したい場合や納付済額通知書を紛失された場合は、高齢福祉課までお申し出ください。