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令和3年6月に「障害者差別解消法」が改正され、令和6年4月1日から「改正障害者差別解消法」の施行により、法人や団体等、事業者の合理的配慮の提供が努力義務から義務化となりました。
これを受けて、取手市では今後の講演会等の在り方として、主催者が手話通訳者を配置する常態を目指し、市内で講演会等を開催する法人又は団体等が、聴覚障害のあるかたへの合理的配慮の提供として手話通訳者の配置を積極的に行っていただけるよう、当面の間、手話通訳者派遣の協力を行います。
取手市に所在地を有する法人又は団体
(注意)年度内に1回のみ利用可能
上記対象事業者が取手市内で開催する、聴覚障害のあるかたの参加が見込まれる講演会等が対象となります(取手市が「後援」「共催」を行うものが派遣対象です)。
また、営利を目的とするもの、政治や宗教活動にかかわりのあるもの、公序良俗に反するものは対象外です。
無料
年末、年始を除く日の午前8時から午後6時の間(2時間以内)
(注意)「茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ」で手話通訳者派遣の調整がつかない場合は、利用することができません。
(注意)事前に相談をお願いいたします。
取手市役所障害福祉課へ提出
(注意)講演会等開催の1か月前の日までに提出をお願いします。
取手市役所開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(年末・年始・休日・祝日を除く)
茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ
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