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投票日当日にいろいろな事情により投票に行くことができないかたが事前に投票するための制度である「期日前投票」と「不在者投票」についてまとめました。
仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの予定があるなどの理由で、投票日当日に投票に行けないかた
公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間
入場整理券がお手元に届いていれば持参してください(入場整理券がなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。)。印鑑は必要ありません。
受付から投票まで、混んでいなければ約5分位で終わります。ただし、混み合う時間帯のときは、受付で多少お待ちいただく場合があります(投票日が近いほど混み合います。)。
仕事、旅行などで投票日当日、取手市で投票できないかた
原則として公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間。ただし、滞在先の市区町村が選挙期間中でない場合等は投票できる日時が限られる場合がありますので、滞在先の選挙管理委員会にご確認ください。
滞在先の選挙管理委員会
あらかじめ「宣誓書・投票用紙等請求書」を取手市選挙管理委員会に直接または郵便にて提出し、投票用紙など必要な書類を請求ください。
詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院、老人ホームなどの施設や法令で定められた施設に入院、入所中のかた
公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間
午前8時30分から午後5時まで
入院、入所している指定病院,指定老人ホーム等
指定施設については選挙管理委員会までお問い合わせください。
公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間。ただし、投票用紙の請求期限は投票日の4日前までですのでご注意ください。
自宅等、現在いる場所
分からない用語がある時は、以下の関連リンクにある選挙用語集をご覧ください。
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