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更新日:2024年10月25日

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【受付終了】市街地再開発事業(取手駅西口A街区地区)に係る都市計画原案に関する公聴会を開催します

第一種市街地再開発事業の決定(取手駅西口A街区地区)の案の作成に係る公聴会は予定通り開催します。
(注意)高度利用地区の変更(取手駅西口A街区地区)の案の作成に係る公聴会
については、公述の申出がなかったため、開催を中止します。

現在、取手駅西口A街区地区市街地再開発準備組合が、取手駅西口A街区地区において、市街地再開発事業を計画しています。この計画に伴い、市は、第一種市街地再開発事業の決定および高度利用地区の変更に関する都市計画手続きを実施しています。都市計画の原案に対しては、公聴会で意見を述べることができますので、希望されるかたは、提出期間内に公述申出書をご提出ください。
本公聴会は、都市計画法第16条第1項の規定および取手市都市計画公聴会規則に基づき開催するものです。取手市都市計画公聴会規則(PDF:890KB)(別ウィンドウで開きます)

公述申出書作成にあたっては、都市計画の原案の説明資料をご参照ください。
取手都市計画(原案)に関する説明会資料(PDF:4,237KB)(別ウィンドウで開きます)
なお、原案の閲覧を希望されるかたは、中心市街地整備課窓口にお越しください。

公聴会日時・場所

【終了】公述申出書の提出

対象

  • 市内に住所があるかた
  • 都市計画原案に利害関係があるかた

提出期間と提出方法

都市計画の種類ごとに、住所、氏名、年齢、職業と400字程度の意見の要旨(別紙・任意様式)を記載した公述申出書を提出してください。

  • 提出期間:令和6年10月16日(水曜日)午前8時30分から10月24日(木曜日)午後5時15分まで
  • 提出方法:取手市役所都市整備部中心市街地整備課へ持参、郵送(簡易書留・必着)、電子メールのいずれか

(注意)持参の場合は、提出期間の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日を除く執務時間内)

  • 所在地:〒302-0025 取手市西2-35-3分庁舎2階
  • メールアドレス:chushin-seibika◆city.toride.ibaraki.jp

(迷惑メール防止のため「@」を「◆」にしていますので、入力の際は「@」に変えてください。)

公述申出書の様式

公述申出書の様式は、以下のリンクからダウンロードしてください。また、中心市街地整備課窓口でも入手可能です。

第一種市街地再開発事業の決定(取手駅西口A街区地区)

高度利用地区の変更(取手駅西口A街区地区)

公述人の選定

意見の趣旨を同じくするかたが多数いた場合は、公述していただくかた(公述人)の選定を行います。後日、公述人決定通知または不決定通知をご本人宛に送付します。

なお、公述人は10人程度(第一種市街地再開発事業の決定と高度利用地区の変更の2つの案件を合わせて)を予定しています。
公述時間は一人あたり10分以内を予定しています。

【終了】原案の閲覧

公聴会開催にあたっての注意事項

  • 公述人のご意見に対して、公聴会当日に取手市から回答はいたしません。
  • 公述人のご意見に対する取手市の見解については、後日、市ホームページで公開予定です。
  • 公述申出書の提出がない場合、公聴会は開催しません。

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お問い合わせ

中心市街地整備課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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