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更新日:2024年3月27日

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年金受給者が亡くなったら未支給年金の請求を

年金受給者が亡くなったとき、亡くなった月の分までの年金をそのかたと生計を同じくしていた遺族が、未支給年金として請求できます。

(注意)死亡から5年過ぎると請求できません。

対象者

年金受給者が亡くなった当時、生計を同じくしていた3親等内の親族

次の順位で請求できます

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他3親等内の親族

請求に必要なもの

  • 亡くなったかたの年金証書
  • 請求者の預金通帳
  • 請求者と亡くなったかたの関係が分かる戸籍謄本
  • 請求者のマイナンバーが分かるもの(亡くなったかたと請求者の住所が異なる場合)
  • 生計同一の申立書(亡くなったかたと請求者の住所が異なる場合)

(注意)請求者の続柄によって必要なものが異なります。事前にお問い合わせください。

請求方法

以下の場所で直接お手続きください

  • 取手市役所国保年金課
  • 藤代総合窓口課
  • 土浦年金事務所(電話番号 029-825-1170)

(注意)土浦年金事務所でお手続きする場合は事前に電話で予約をしてください。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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