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令和3年10月20日から、一部の医療機関でマイナンバーカードが保険証として使えるようになりました。既にマイナンバーカードをお持ちのかたは、利用登録をすることで健康保険証として利用できます。
ただし、マイナンバーカードに対応したカードリーダーの導入が済んだ医療機関や薬局が対象となります。
(注意)カードリーダーの導入が済んでいない医療機関・薬局では、今までどおり保険証が必要です。そのため、登録後も医療機関受診時は、保険証を持参しましょう。
最新の医療機関一覧の情報については厚生労働省ホームページにてご確認ください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)」(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは下記のサイトをご参照ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
マイナンバーカードの保険証利用に関するお問い合わせは下記へお願いいたします。
(電話番号)0120-95-0178
(注意)音声ガイダンスに従って「4から2」の順
(受付時間)年末年始をのぞく午前9時30分から午後8時まで
(注意)土曜日・日曜日、祝日は午後5時30分まで
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。