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平成28年1月から、全国一斉にマイナンバー(個人番号)の使用が始まっています。
マイナンバーの使用は、マイナンバー法で限定されていて、社会保障、税、災害対策などの法令または条例で定められた行政手続きで使用されます。
たとえば、以下のような場面でマイナンバーを使用します。皆さんは法令で定められた手続のために、行政機関や民間企業などへのマイナンバーの提示が必要になる場合があります。
児童手当の新規申請の際に市区町村にマイナンバーを提示します。
厚生年金の請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します。
源泉徴収票などに記載するため、勤務先にマイナンバーを提示します。
(勤務先は、従業員やその扶養家族のマイナンバー及び提出者のマイナンバー又は法人番号を源泉徴収票等に記載して、税務署や市区町村に提出します。)
法定調書等に記載するため、金融機関(証券会社や保険会社など)にマイナンバーを提出します。
(証券会社や保険会社は、顧客のマイナンバー及び提出者のマイナンバー又は法人番号を法定調書に記載して税務署に提出します。)
取手市では一部開始時期が未定となっている事務手続きを除いて、社会保障、税、災害対策の分野における以下の事務手続きでマイナンバーを使用しています。
事務手続きでは、次の書類のいずれかの提示にご協力ください。
ただし、マイナンバーの提示がないことのみを理由として、事務手続きをお断りすることはありません。
具体的な事務手続きの詳細については、下記の各担当課にお問い合わせください。
一般的には、以下の事務で使用されます。
取手市では、次にあげる事務で使用されています。
一般的には、以下の事務で使用されます。
取手市では、次にあげる事務で使用されています。
一般的には、以下の事務で使用されます。
取手市では、次にあげる事務で使用されています。
平成29年7月から、国が提供する情報提供等記録開示システム(通称・マイナポータル)で、個人情報のやりとりの記録が確認できるようになりました。
マイナポータルは、行政機関がマイナンバーを含む自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や、自分に対する行政機関からの必要なお知らせ等の情報を自宅のパソコンやスマートフォン等から確認できるものです。
なお、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分に配慮する必要があることから、マイナポータルを利用する際は、マイナンバー(個人番号)カードに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みとなっています。
また、マイナンバー(個人番号)カードを取得しないかたなど、マイナポータルを利用できなくても、自分の情報を確認できる方法として、別途、情報保有機関に「書面による開示請求」をする方法があります。