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更新日:2024年11月25日

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マイナンバー(個人番号)の使用が始まっています

平成28年1月から、全国一斉にマイナンバー(個人番号)の使用が始まっています。
マイナンバーの使用は、マイナンバー法で限定されていて、社会保障、税、災害対策などの法令または条例で定められた行政手続きで使用されます。

マイナンバーを使う場面例

たとえば、以下のような場面でマイナンバーを使用します。皆さんは法令で定められた手続のために、行政機関や民間企業などへのマイナンバーの提示が必要になる場合があります。

市区町村窓口での使用例

児童手当の新規申請の際に市区町村にマイナンバーを提示します。
子ども連れの家族が市町村にマイナンバーカードを提示している概念図

年金事務所での使用例

厚生年金の請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します。

老夫婦が年金事務所にマイナンバーカードを提示している概念図

勤務先での使用例

源泉徴収票などに記載するため、勤務先にマイナンバーを提示します。
(勤務先は、従業員やその扶養家族のマイナンバー及び提出者のマイナンバー又は法人番号を源泉徴収票等に記載して、税務署や市区町村に提出します。)

サラリーマンが勤務先にマイナンバーカードを提示している概念図

金融機関(証券会社や保険会社など)での使用例

法定調書等に記載するため、金融機関(証券会社や保険会社など)にマイナンバーを提出します。
(証券会社や保険会社は、顧客のマイナンバー及び提出者のマイナンバー又は法人番号を法定調書に記載して税務署に提出します。)

金融機関に顧客がマイナンバーカードを提示している概念図

取手市での具体的な使用事務

取手市では一部開始時期が未定となっている事務手続きを除いて、社会保障、税、災害対策の分野における以下の事務手続きでマイナンバーを使用しています。
事務手続きでは、次の書類のいずれかの提示にご協力ください。

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書(有料)

ただし、マイナンバーの提示がないことのみを理由として、事務手続きをお断りすることはありません。
具体的な事務手続きの詳細については、下記の各担当課にお問い合わせください。

社会保障の分野

社会保障に、年金、医療、福祉、労働が含まれるという概念図

一般的には、以下の事務で使用されます。

  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • 医療保険の給付請求
  • 福祉分野の給付、生活保護など

取手市では、次にあげる事務で使用されています。

  • 国民健康保険事務(国保年金課)
  • 国民年金事務(国保年金課)
  • 後期高齢者医療事務(国保年金課)
  • 老人ホーム入所措置事務(高齢福祉課)
  • 介護保険管理業務(高齢福祉課)
  • 予防接種業務(保健センター)
  • 健康増進事業(保健センター)
  • 母子保健事業(保健センター)
  • 生活保護の決定、実施(社会福祉課)
  • 児童福祉法第24条第4項から第6項による保育の措置に関する事務(子育て支援課)
  • 児童手当事務(子育て支援課)
  • 子ども・子育て支援制度事業(子育て支援課)
  • 助産施設入所措置事務(子育て支援課)
  • 母子生活支援施設入所措置事務(子育て支援課)
  • 母子家庭等支援事業(子育て支援課)
  • 母子家庭等貸付事務(子育て支援課)
  • 母子家庭自立支援給付金事務(子育て支援課)
  • 児童扶養手当事務(子育て支援課)
  • 身体障害者手帳交付事務(障害福祉課)
  • 障害児童通所サービス等(障害福祉課)
  • 障害福祉サービス(障害福祉課)
  • 自立支援給付又は地域生活支援事業(障害福祉課)
  • 特別児童扶養手当事務(障害福祉課)
  • 障害児福祉手当及び特別障害者等支給事務(障害福祉課)
  • 市営住宅の管理(管理課)
  • 戦傷病者等の援護(社会福祉課)
  • 戦没者遺族、未帰還者留守家族、引揚者の援護(戦没者等の妻、戦没者等の遺族)(社会福祉課)
  • 中国残留邦人支援事業(社会福祉課)
  • 取手市医療福祉費支給に関する条例及び取手市ぬくもり医療支援事業に関する条例による医療費の助成に関する事務(マイナンバー法基づく独自利用事務)
  • 上記の事務の一部のうち、所管課から委任等や取り次ぎを受けて実施する事務(藤代総合窓口課、取手支所)

税の分野

税金についてのイメージ画像(お札)
一般的には、以下の事務で使用されます。

  • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
  • 税務当局の内部事務など

取手市では、次にあげる事務で使用されています。

  • 個人住民税の賦課(課税課)
  • 市税等収納業務(納税課)《窓口での使用開始時期は未定》
  • 上記の事務の一部のうち、所管課から委任等や取り次ぎを受けて実施する事務(藤代総合窓口課、取手支所、財政課)

災害対策の分野

災害のイメージ画像(揺れている家)

一般的には、以下の事務で使用されます。

  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務など

取手市では、次にあげる事務で使用されています。

  • 被災者生活再建支援金事務(社会福祉課)
  • 被災者台帳の作成事務(安全安心対策課)《災害発生時のみのため使用開始時期は未定》

自分のマイナンバーがどう使われたのかを知るには

平成29年7月から、国が提供する情報提供等記録開示システム(通称・マイナポータル)で、個人情報のやりとりの記録が確認できるようになりました。

マイナポータルは、行政機関がマイナンバーを含む自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や、自分に対する行政機関からの必要なお知らせ等の情報を自宅のパソコンやスマートフォン等から確認できるものです。

なお、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分に配慮する必要があることから、マイナポータルを利用する際は、マイナンバー(個人番号)カードに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みとなっています。

また、マイナンバー(個人番号)カードを取得しないかたなど、マイナポータルを利用できなくても、自分の情報を確認できる方法として、別途、情報保有機関に「書面による開示請求」をする方法があります。

パソコンを操作している人のイメージ画像

お問い合わせ

情報管理課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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