現在位置 ホーム > くらしの情報 > マイナンバー制度 > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まっています

印刷する

更新日:2024年1月15日

ここから本文です。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まっています

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の国の行政機関や地方公共団体に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」をはじめとする関連4法が成立し、平成27年10月より全国一斉に制度の導入が始まりました。

マイナちゃんイラスト
国マイナンバーキャラクター(愛称・マイナちゃん)

マイナンバーとは

マイナンバーは、国民一人ひとりがもつ12桁の個人番号のことです。マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがあるような場合を除き、基本的に一生変更されませんので、大切にしてください。

平成27年10月以降、住民票を有する全てのかたに、1人1つのマイナンバー(個人番号)の通知カードが簡易書留にて送付されています。(外国籍でも住民票のあるかたは対象となります。)なお、通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法に変わっています。個人番号通知書については、総務省サイト「個人番号通知書」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

また、マイナンバーは、法律や地方公共団体の条例であらかじめ定められた手続きのために行政機関や民間企業等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

マイナンバーの具体的な使用場面

平成28年1月から、マイナンバーは、税、社会保障、災害対策の分野で使用されています。詳細は「マイナンバー(個人番号)の使用が始まっています」のページをご覧ください。

制度導入のメリット

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入には、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現というメリットがあります。

1.行政の効率化

行政の効率化をイメージした時計のイラスト

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

2.国民の利便性の向上

国民の利便性をイメージした矢印のイラスト

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。

3.公平・公正な社会の実現

公平・公正な社会の実現をイメージした天秤のイラスト

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っているかたにきめ細かな支援を行うことができます。

マイナンバー制度における情報連携

2017年11月13日より、マイナンバー制度における行政機関相互の情報連携について本格運用を開始しています。情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで市民の皆さんが行政手続きで提出する必要のあった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関間で情報をやり取りすることです。省略できる添付書類は各種手続きを担当する課にお問い合わせ下さい。なお、手続きをする際には、申請書にマイナンバーの記載と本人確認が必要です。
デジタル庁(マイナンバー制度における情報連携について)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

個人情報の漏えい防止のための対策

個人情報の保護にあたっては、制度面とシステム面の両方から、マイナンバーが漏えいしないための保護措置と、万が一マイナンバーが漏えいしたとしても、その他の個人情報が流出しないための保護措置が講じられています。

まず制度面においては、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野において、国の行政機関や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供されますが、法律や条例で定められていない行政手続きにおいては、むやみにマイナンバーを他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている者が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

法律又は条例で定められた行政手続きについても、マイナンバーを取り扱う場合は特定個人情報保護評価を実施することが法律で義務付けられており、あらかじめ個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じます。

また、個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行うこととなっており、さらに法律に違反した場合の罰則も強化されています。

システム面においては、マイナンバー制度が導入されても、個人情報が特定の機関に集約され、一元的に管理されるような仕組みにはなっていません。各行政機関や地方公共団体が保有する個人情報は今までどおり、それぞれが管理を行い、必要な情報を必要な時にだけやりとりする「分散管理」の仕組みが採用されるため、マイナンバーをもとに特定の機関に共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。

また、行政機関や地方公共団体等の間での情報のやりとりは、暗号化をはじめ高度なセキュリティが確保された行政専用のネットワークを介して行われ、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したりするなどの保護措置も講じられます。

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。これは、番号制度に対するさまざまな懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等のおそれ)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民の信頼の確保を目的としています。

取手市においても保護評価を実施しています。その内容は、個人情報保護委員会サイト「マイナンバー・保護評価書のページ」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)に掲載されていますので、ご覧ください。(評価書検索ページで「評価実施機関名」の欄に「取手市」と入力して検索ボタンをクリックしてください。)

制度のスケジュール

  • 平成27年10月

    • 住民票を有する全てのかたに12桁のマイナンバーが通知(通知カードが交付)されました。
  • 平成28年1月

    • 社会保障、税、災害対策等の行政手続きでマイナンバーが必要となりました。また、希望者されたかたに個人番号カード(顔写真つきのICカード)の交付を開始しました。
  • 平成29年1月

    • 国の行政機関同士で情報連携(マイナンバーを含む情報のやり取り)が開始されました。
    • 情報提供等記録開示システム(マイナポータル)の運用が開始されました。
  • 平成29年7月

    • 地方公共団体等でも情報連携の試行運用が開始されました。開始後3か月間程度は、全国で「試行運用期間」と位置づけ、この間は、マイナンバーを活用した事務の確認・検証を行うために、申請書へのマイナンバーの記載に加え、これまでどおりの添付書類を求めることとされていますので、ご理解とご協力をお願いします。
  • 平成29年11月

    • 地方公共団体等において情報連携の本格運用が開始されました。

個人番号カードの具体的な交付手続きについては、「マイナンバー(個人番号)カードの申請方法」のページでお知らせしています。

個人番号(マイナンバー)カードを利用した証明書のコンビニ交付サービスを開始しています

平成28年7月1日より、コンビニエンスストアで個人番号(マイナンバー)カードを利用して証明書が取得できるサービスを開始しています。サービスを利用するには、個人番号(マイナンバー)カードが必要になります。取得できる証明書の種類や利用できる場所等の詳細については、以下の説明ページ(内部リンク)をご覧ください。

身近なコンビニで住民票・印鑑登録証明書が取得できます

住民税に関する証明書のコンビニ交付サービス

注意事項

個人番号(マイナンバー)カードは、ご希望により交付するものです。強制ではありません。

個人番号(マイナンバー)カードの申請申請から交付まで日数がかかりますので、ご注意ください。個人番号(マイナンバー)カードの具体的な交付手続きについては、「マイナンバー(個人番号)カードの申請方法」のページでお知らせしています。

コンビニ交付サービスでは厳重なセキュリティ対策を行っていますが、個人番号(マイナンバー)カードを他人に預けたり、暗証番号を教えたりすると悪用される恐れがあります。個人番号カードの取り扱いには充分にご注意ください。

制度についてもっと詳しく知りたい場合は

電話でのお問い合わせ先

マイナンバー制度に関する電話でのお問い合わせは、下記のマイナンバー総合フリーダイヤルまでどうぞ。

電話番号

  • 日本語窓口は、0120-95-0178(フリーダイヤル)
  • 外国語窓口は、0120-0178-26(フリーダイヤル)

ご注意

  • 一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、以下におかけください。(こちらのダイヤルは通話料がかかります)

    • マイナンバー制度に関することは、050-3816-9405
    • 通知カード、個人番号カードに関することは、050-3818-1250
  • 外国語窓口は英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。

受付時間

  • 平日は午前9時30分から午後8時まで
  • 土曜日、日曜日及び祝日は午前9時30分から午後5時30分まで
    (年末年始12月29日から1月3日を除く)

お問い合わせ

情報管理課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱