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更新日:2024年11月8日

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児童扶養手当のよくある質問

児童扶養手当の制度と手続きに関する皆さまからの質問についてまとめました。ぜひご参照ください。

 現況届について(継続受給に必要な届出)

現況届を提出しないと手当は止まってしまうのですか

届出が無いと引き続き受給資格があるかを確認できないため、支給を一時停止します(保留扱い)。また、通知から2年以内に届出が無い場合は受給権が消滅してしまい、手当を受けることができなくなりますので必ず提出してください。

届出期限が8月31日までとなっていますが、それ以降に提出した場合はどうなりますか

届出期限を過ぎると1月の定期支給が保留になる場合があります。その場合、お振込みは2月以降になりますが、未支給月分をさかのぼって支給しますので提出期限を過ぎても必ず提出してください。

現況届の様式で各種変更の手続きをすることは可能ですか

ご連絡先の電話番号、職業についての変更は修正可能です。ただし、受給資格者、住所、氏名、振込先、所得の申告内容の変更および修正はできません。変更がある場合は現況届ではなく、別途必要書類を持って担当課(子育て支援課または藤代総合窓口課)でお手続きください。

現況届を紛失してしまいました

再送付しますので子育て支援課にご連絡ください。

現況届の概要については、児童扶養手当の現況届の提出をご覧ください。

 受給について

離婚しました。親権は受給資格に関係しますか

関係しません。親権がなくても実際にお子さんを養育し、受給資格者の要件を満たしていれば請求することができます。

手当を受給して5年を経過しました。支給額が減額になると聞きましたが本当ですか

児童扶養手当は支給開始月の初日から起算して5年(認定請求時に3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が3歳になった月の翌月から起算して5年)または支給要件に該当した月の初日から起算して7年を経過したときは手当の一部が支給停止となります。
ただし、次のいずれかの事由に該当する場合には、手当の支給停止適用除外申請をすることにより減額の対象外となります。

  • 就業している
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • 身体上または精神上の障がいがある
  • 負傷または疾病等により就労することが困難である
  • 監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため就労することが困難である

(注意)支給制限の対象になるかたには、毎年8月の現況届の用紙にお知らせを同封します。

 支給額について

支給額の算定方法を教えてください

支給額を算定するもととなる所得はどのように求めるのでしょうか

受給資格者、その配偶者または同居(同住所地で世帯分離している世帯を含む)の扶養義務者の前年の所得をもとに次のとおり計算します。

所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額-下の諸控除-8万円(社会保険料等相当額)

諸控除の額
  • 一般寡婦(夫)控除、みなし寡婦(夫)控除は27万円。ただし、受給資格者が母(父)の場合は、寡婦(夫)控除、みなし寡婦(控除)については控除しません
  • 寡婦控除(特別)、みなし寡婦控除(特別)は35万円。ただし、受給資格者が母(父)の場合は、寡婦控除(特別)、みなし寡婦控除(特別)については控除しません
  • 障害者控除は27万円
  • 勤労学生控除は27万円
  • 特別障害者控除は40万円
  • 配偶者特別控除や医療費控除などは、地方税法で控除された額
  • 公共地取得による土地代金等の特別控除

所得額が多いと手当の一部または全部の額が支給されないと聞きましたが、その基準を教えてください

前年中の所得とその申告時の扶養親族の数により所得制限限度額が定められており、その所得を超える場合は手当の一部または全部の額が支給停止となります。
また、老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、所得制限限度額に別途、人数に応じた加算があります。

扶養親族の数が0人の場合
受給資格者本人の所得
  • 全部支給の所得制限限度額は、69万円未満
  • 一部支給の所得制限限度額は、208万円未満(208万円以上の場合は全部停止となります)
扶養義務者、配偶者および孤児等の養育者の所得
  • 所得制限限度額は、236万円未満(236万円以上の場合は受給資格者本人の所得が限度額の範囲内であっても全部停止となります)
扶養親族の数が1人の場合
受給資格者本人の所得
  • 全部支給の所得制限限度額は、107万円未満
  • 一部支給の所得制限限度額は、246万円未満(246万円以上の場合は全部停止となります)
扶養義務者、配偶者および孤児等の養育者の所得
  • 所得制限限度額は、274万円未満(274万円以上の場合は受給資格者本人の所得が限度額の範囲内であっても全部停止となります)
扶養親族の数が2人の場合
受給資格者本人の所得
  • 全部支給の所得制限限度額は、145万円未満
  • 一部支給の所得制限限度額は、284万円未満(284万円以上の場合は全部停止となります)
扶養義務者、配偶者および孤児等の養育者の所得
  • 所得制限限度額は、312万円未満(312万円以上の場合は受給資格者本人の所得が限度額の範囲内であっても全部停止となります)
扶養親族の数が3人以上の場合
受給資格者本人の所得
  • 全部支給の所得制限限度額は、扶養親族が2人の場合の限度額に、扶養親族1人につき38万円を加算した額
  • 一部支給の所得制限限度額は、扶養親族が2人の場合の限度額に、扶養親族1人につき38万円を加算した額
扶養義務者、配偶者および孤児等の養育者の所得
  • 所得制限限度額は、扶養親族が2人の場合の限度額に、扶養親族1人につき38万円を加算した額

支給額を求める計算式を教えてください

支給額=全部支給の額-(所得額-107万円)×0.025

上記計算式は、扶養人数1人かつ対象児童1人の場合の計算例です。
対象児童が2人以上いる場合の多子加算額は、上記算式と別の算式で計算します。

詳しくは、子育て支援課にお問い合わせください。

全部支給、一部支給の支給額を教えてください

支給額は、物価の変動に応じて毎年見直されます。今年度の支給額は、児童扶養手当をご参照ください。

 手続きのしかたについて

受付窓口について(認定請求、現況届に共通)

取手駅前窓口、戸頭窓口での手続きは可能ですか

申し訳ございませんが審査事務がともなうため担当課(子育て支援課または藤代総合窓口課)のみの受付となります。

平日市役所に行く時間が作れないので代理人または郵送で手続きをしたいのですが可能ですか

審査にあたり確認事項があるため、代理人や郵送では受付しておりません。受給資格者本人がご来庁くださいますようお願いいたします。

お問い合わせ

子育て支援課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

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