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更新日:2024年2月2日

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医療費の助成(医療福祉制度マル福、ぬくもり)

医療福祉制度マル福

小児、妊産婦、母子家庭の母子、父子家庭の父子、重度心身障害者などの健康の保持増進を図るため、保険診療医療費の一部負担金など(高額療養費などを控除した額)を取手市と茨城県が助成する制度です。この制度を受けるためには、あらかじめ申請が必要で原則、開始日は申請日からになります。
ただし、保険適用外のものは対象外となります。

ぬくもり支援事業

ぬくもり支援事業とは、0歳児から高校生相当年齢までのマル福に該当しないかたを対象とした取手市単独の医療助成制度です(申請方法および給付内容はマル福と同じ)。

中学生及び高校生の入院時は受給者証などが必要です

中学生及び高校生の受給者証は外来のみ有効です。中学生及び高校生が入院する時、また入院した時は入院用の受給者証のご案内をしますので下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

県外の医療機関に入院される場合は、入院時に受給者証を提示するのではなく、退院後、領収書や高額療養費、付加給付金決定通知書などを持って、市役所の窓口で償還申請していただくことになります。

対象者

取手市内に住所のあるかたで、次のいずれかに該当するかたが対象です。
ただし、扶養人数などに応じた所得の制限があり、その制限を超えるかたは、取手市単独事業のぬくもり支援事業で助成を受けていただくものもございます。いずれも医療保険の種別は問いません。
事前のご登録が必要となりますのでご申請ください。

小児

出生の日から18歳に達する日以後の3月31日まで。ただし、中学生及び高校生は入院のみマル福対象、中学生及び高校生の外来はぬくもり支援事業対象です。

妊産婦(妊娠中の女子)

母子手帳の交付を受けた日の属する月初から出産、流産のあった日の属する月の翌月末日まで。
妊産婦の助成については、原則として、産婦人科医療機関を受診するときのみの有効となります。
妊娠の継続と安全な出産のために他診療科などの検査、診断、治療を要する場合は、産婦人科医療機関からの紹介がある場合のみを対象とします。

母子家庭の母子(または父子家庭の父子)

配偶者のいない女子(男子)で、18歳未満の児童を扶養しているかたおよびその児童
配偶者のいない女子(男子)で、20歳未満の高校在学者または障害児を養育しているかたおよびその児童

マル福の所得制限

小児および妊産婦の場合の所得制限(平成28年10月1日改正)

扶養の数

所得

0人

622万円

1人

660万円

2人

698万円

3人

736万円

ここでの所得は、総所得金額から一部の控除を適用した後のものとなります。
詳しくはお問い合わせください。

母子父子家庭の場合の所得制限

扶養の数

所得

0人

301万6千円

1人

339万6千円

2人

377万6千円

3人

415万6千円

ここでの所得は、総所得金額から一部の控除を適用した後のものとなります。
詳しくはお問い合わせください。

登録方法

次の書類を受付窓口までお持ちください。

  • 対象のかたの保険証
  • 助成金の振込先を希望する口座の通帳
  • 母子手帳(妊産婦のかたのみ)
  • 戸籍謄本または現在有効な児童扶養手当証書(母子および父子家庭のかたのみ)
  • 父及び母の前年および前々年の所得のわかるもの(取手市に転入されたかたのみ)
    妊産婦は本人及び胎児の父の所得のわかるもの
    源泉徴収票、市町村が発行する課税証明書、医療福祉費受給者証交付状況証明書など

受付窓口

  • 本庁舎1階国保年金課
  • 藤代庁舎1階藤代総合窓口課
  • 取手支所

医療機関にかかるとき

県内の医療機関の場合は、助成額を差し引いたマル福(またはぬくもり)自己負担分のみをご負担ください。
茨城県外の医療機関の場合は、負担額をお支払い後、マル福(またはぬくもり)自己負担額を差し引いた額が申請により助成されます。

県内の医療機関の場合

次の書類を医療機関にご提示ください。

  • 保険証
  • マル福受給者証またはぬくもり医療費受給者証

自己負担額

外来の場合

1医療機関ごとに、1日600円まで。月2回まで。

  • 保険薬局の調剤は、自己負担がありません
  • 同じ医療機関であれば3回目以降は自己負担が無くなります
  • 学校(保育所含む)の管理下における災害(負傷など)については、学校で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付の範囲(初診から治癒までの保険診療分の自己負担額が1,500円以上)においては、医療福祉制度の対象となりません。ただし、センター給付範囲外(1,500円未満)の場合は、医療福祉またはぬくもり支援事業で助成しますので、茨城県外の医療機関の受診と同じように申請による助成となります。
入院の場合

1医療機関ごとに、1日300円。月の上限3,000円。

茨城県外の医療機関の場合

申請による助成となります(支給は翌月末に口座振込)。受診後、つぎの書類を申請窓口までお持ちください。

申請方法

  • 保険証(加入の健康保険が変わったかた)
  • マル福受給者証またはぬくもり医療費受給者証
  • 医療機関が発行した領収書(原本)
    1か月分をまとめて診療月の翌月以降にお持ちください。
    原則として、領収書はお返しいたしません。
    (注意)院外処方の場合
    処方せんの確認をしますので、医療機関での領収書金額が600円以下であってもお持ちください。
  • 高額療養費や付加給付金の「支給決定通知書」(健康保険から給付があるとき)
    この場合、医療機関で支払った負担額から給付分とマル福(またはぬくもり)自己負担額を差し引いた金額を助成します。
    旅行中などの突然の病気やけがなどで保険証を使わずに受診し、10割負担した場合もご加入の健康保険に療養費を請求した後、「支給決定通知書」を添えてご申請ください。

申請窓口

  • 本庁舎1階国保年金課
  • 藤代庁舎1階藤代総合窓口課
  • 取手支所
  • 取手駅前窓口

登録内容に変更があったとき

次のようなときは、届出が必要です。「マル福受給者証またはぬくもり医療費受給者証」と変更内容を証明するものをお持ちください。

  • ご加入の健康保険が変わったとき
  • 保険証の記号、番号が変わったとき
  • 口座を変えたいとき
  • 住所、氏名、扶養義務者などが変わったとき
  • 母子(または父子)家庭でなくなったとき
  • 転出するとき
  • 死亡したとき

申請窓口

  • 本庁舎1階国保年金課
  • 藤代庁舎1階藤代総合窓口課
  • 取手支所

マル福およびぬくもり支援の受給者証

受給者証は1人1枚発行されます。

母子・父子家庭

有効期限は毎年6月末日までです。受給資格に変更がなく、所得が確認できるかたには、7月1日から有効の新しい受給者証を6月下旬にお送りします。
なお、資格があっても、前年の所得申告のないかたや転入されたかたなどは手続きが必要です。
詳しくはお問い合わせください。

小児・ぬくもり

有効期限は誕生月の末日まで(1日生まれのかたは前月の末日まで)です。受給資格に変更がなく、所得が確認できるかたには、誕生月下旬に新しい受給者証をお送りします。

お問い合わせ

国保年金課医療福祉係内線1366、1367

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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