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次代の社会を担うお子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育しているかたに手当を支給します。児童手当は原則、申請の翌月分からの支給となります。
申請方法については、下記ページをご確認ください。
制度改正については、下記ページをご確認ください。
中学校卒業(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育しているかた
(注意)4月1日が15歳の誕生日である場合は、「15歳に達する日」は誕生日前日の3月31日になります。
父母が共にお子さんを養育されている場合は、お子さんの父母のうち、いずれかそのお子さんの生計を維持する程度の高いかた(家計の主宰者)となります。原則として、お子さんの父母等のうち所得の高いかたが受給者となります。
支給日は、支給月の10日です。
(注意)10日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日が支給日となります。
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
(注意)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。
高校2年生、中学1年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額
法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
令和4年10月支給分から、児童手当等は支給されません。
(注意)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、(今年度所得により児童手当が支給されなくなったが、次年度所得額が決定し、その額が所得上限限度額未満だった場合等)改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、取手市役所子育て支援課までご連絡ください。
(注意)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注意)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。