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加入している健康保険組合から出産育児のための給付として出産育児一時金が支給されます。出産をしたとき(妊娠85日以上の死産を含む)は、出産費用の一部助成として、妊産婦さんが加入している健康保険組合から出産育児一時金が支給されます。
ただし、退職して6か月以内に出産した場合は、退職時に加入していた健康保険組合から支給されます。
出生1人あたり50万円(令和5年4月1日以降の出産)
出生1人あたり42万円(令和5年3月31日までの出産)
出生1人あたり48万8,000円(令和5年4月1日以降の出産)
出生1人あたり40万8,000円(令和4年1月1日から令和5年3月31日の出産)
出生1人あたり40万4,000円(令和3年12月31日までの出産)
次のいずれかの方法で支給されます。
医療機関で「直接支払制度の同意書」に署名をすることにより、健康保険組合からの支給を待たずに事前精算する制度で、現在ほとんどの医療機関でこの制度が採用されています。
これにより、医療機関にはその控除後の金額のみの支払いで精算することができます。
この場合、出産育児一時金は健康保険組合から医療機関に支給されます。
50万円から出産費用を差し引いた差額が健康保険組合から支給されます。
詳しくは、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
助産師や海外出産および直接支払制度をおこなっていない医療機関での出産した場合は、いったん全額負担していただいた後、健康保険組合に申請することで出産育児一時金が支給されます。
この場合、医療機関への支払日の翌日から2年以内に請求手続きをしないと、時効により受け取ることができなくなりますのでご注意ください。