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取手市就学援助制度(新小学1年生対象)「入学準備金」
取手市では、経済的理由により、就学させることが困難と認められる児童・生徒の保護者に、学校生活で必要な費用の一部を援助する就学援助制度を実施しています。
小学校に入学されるお子さんがいるご家庭で経済的理由によりお困りのかたに、就学援助制度における入学準備金を支給します。入学前に必要な費用の一部を援助するものです。支給には所得の審査を行います。
対象となるかた(次の要件すべてに該当するかた)
- 取手市に居住し、住民登録があるかた
- 令和9年4月に取手市立小学校に入学予定のお子さんがいる保護者
- 生活保護世帯ではないかた(生活保護費から同様の援助があります。)
- 世帯の所得状況が、就学援助の「準要保護」要件にあてはまる世帯
準要保護認定所得基準(目安)
金額は目安です。世帯構成や家賃の有無等によって変動します。前年の所得額が目安を超えるかたでも、失業・病気等の理由により現に生活が困難な場合は、審査により就学援助が受けられる場合がありますので、ご相談ください。
持家の場合
- 大人1人、小学生1人【2,146,000円】
- 大人2人、小学生1人、中学生1人【2,801,000円】
借家の場合
- 大人1人、小学生1人【2,650,000円】
- 大人2人、小学生1人、中学生1人【3,353,000円】
提出
提出書類(申請者全員提出)
就学援助(小学校入学準備金)認定申請書
【小学校】申請書(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)
【小学校】申請書(PDF:134KB)(別ウィンドウで開きます)
【小学校】申請書(記入例)(PDF:196KB)(別ウィンドウで開きます)
請求書
【小学校】請求書(ワード:12KB)(別ウィンドウで開きます)
【小学校】請求書(PDF:160KB)(別ウィンドウで開きます)
【小学校】請求書(記入例)(PDF:209KB)(別ウィンドウで開きます)
振込口座を確認できる書類
通帳・キャッシュカード・インターネットバンキング画面の写し等
金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義が確認できる写しをご提出ください。
添付書類(必要に応じて提出)
最新の賃貸借契約書の写し
借家にお住まいの場合
令和7年中の所得を確認できる書類
令和8年1月2日以降に取手市に転入されたかた、現在、未申告でこれから申告されるかた
注意事項
- 賃貸借契約書の契約期間が過ぎていないかご確認ください。契約期間が過ぎている場合は、更新後の賃貸借契約書をご用意いただきますようお願いいたします。
- 賃貸借契約書の契約者がお子さんと同一世帯のかたでない場合は、事前にご相談ください。
- 申請に必要な書類をすべて揃えて提出してください。書類に不備がある場合は、認定が遅れる場合があります。
提出期間
第1回受付
令和8年10月1日(木曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで 必着
第2回受付
令和8年12月1日(火曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで 必着
(注意)第1回受付または第2回受付のいずれかに提出をお願いいたします。
提出方法
窓口
受付場所:取手市教育委員会 学務課(取手市藤代700番地藤代庁舎2階)
受付時間:午前9時から午後4時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)
郵送
郵送先:〒300-1592 取手市藤代700番地 取手市教育委員会 学務課 学務係
メール
送信先:gakkou-kyouikuka◆city.toride.ibaraki.jp
- 迷惑メール防止のため、@を◆にしています。実際に送信する際には◆を@にしてください。
- icloudメールをご利用の場合、セキュリティの関係上、学務課に届かない場合があります。yahooメールやgoogleメール等をご利用いただきますようお願いいたします。
- メールを受信後、数日中に提出者へ受信確認メールをお送りします。
- 受信確認メールが届かない場合、お手数ですがお電話にてご連絡をお願いいたします。
LINE
申請方法については、以下の関連リンクをご確認いただきますようお願いいたします。
8月頃に郵送した就学時健康診断の通知に入学準備金の案内を同封しています。そちらもあわせてご確認いただきますようお願いいたします。
審査結果通知
通知時期
第1回受付
令和9年1月上旬(予定)
第2回受付
令和9年2月下旬(予定)
支給
支給額
64,300円(予定額) 金額は変更となる可能性があります。
支給時期
第1回受付
令和9年1月下旬(予定)
第2回受付
令和9年3月中旬(予定)
注意事項
- 入学準備金の支給を受けたかたで、入学前に取手市外へ転出する場合は必ず学務課にご連絡ください。入学準備金は返還いただきます。
- 就学援助制度の支給費目である新入学用品費を入学前に入学準備金として支給するものです。
- 今回の入学準備金を申請されなかったかたで、入学後に就学援助を申請した結果、4月当初準要保護認定となった場合には「新入学用品費」として同様の援助費が支給されます。(入学前に入学準備金を受給されたかたは、入学後に新入学用品費の支給はありません。)
- 否認定になったかたからご提出いただいた請求書は、審査結果を通知する際に返却します。(窓口・郵送・メールで提出の場合)
- 入学準備金の支給をご希望されるかたは、第1回受付または第2回受付のいずれかに申請をお願いします。
入学後、就学援助を希望されるかたは、入学後に改めて申請をお願いいたします。
入学準備金の支給認定を受けたかたでも、入学後の就学援助については、令和8年中の所得で審査となりますので、審査結果が異なる場合があります。
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