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経済的理由により、就学させることが困難と認められる児童・生徒の保護者に、就学援助費として給食費や学用品費等の一部を援助しています。
年度当初認定(4月1日認定)
令和7年5月1日(木曜日)から令和7年5月30日(金曜日)まで
(注意)申請受付期間以降も随時受け付けます。その場合、申請月の翌月からの認定となります。
金額は目安です。世帯構成等によって変動します。
就学援助申請書(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)
就学援助申請書(PDF:161KB)(別ウィンドウで開きます)
申請書は藤代庁舎2階学務課や各学校でも配布しています。
お住まいの住宅の賃貸借契約書の写し
令和6年中の所得を証明する書類(源泉徴収票の写し・申告書の写し等)
児童生徒が在籍している学校
取手市教育委員会 学務課(取手市藤代700番地 藤代庁舎2階)
郵便番号300-1592 取手市藤代700番地 取手市教育委員会 学務課 学務係
gakkou-kyouikuka◆city.toride.ibaraki.jp
回答1 まずは申請してください。申請後、認定の可否を審査します。
回答2 必要です。就学援助は年度ごとに前年の所得をもとに審査します。
回答3 誰でも申請できます。所得に応じて認定の可否を審査します。
回答4 それぞれ申請書を作成し提出してください。
回答5 認定の可否については世帯の状況等によって左右されるため、窓口や電話ではお答えできかねます。
回答6 学用品費・通学用品費・修学旅行費・校外活動費・医療費があります。また、新小学校1年生、新中学1年生には入学準備金(新入学用品費)が支給されます。給食費の援助については、取手市立小中学校に通学しているかたは給食が無償提供となり、毎月の給食費のお支払いがなくなります。県立中学校又は中等教育学校に通学しているかたは学校で一度納付いただきますが、学期ごと(年2回)に現金での支給となります。
回答7 学校で使用する教材の購入にかかる費用(教材費)は、就学援助を受給していても無料にはなりません。
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