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市では、経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、就学援助制度にて、学校で必要な費用の一部を援助しています。
就学援助制度は通常、前年の所得額をもとに審査していますが、失業などの理由から、収入が減少し、現在の所得状況が前年度を大きく下回る世帯に対しては、直近(令和6年)の状況を踏まえた審査を行います。前年の所得額では対象外のかたも対象となる場合があります。
申請を希望されるかたは、必要書類をご用意のうえ学務課にご提出ください。
(注意)既に就学援助に認定されているかたは、申請不要です。
休業、離職、倒産、その他の事情によって収入が前年度を大きく下回る世帯
窓口に設置されている申請書に必要事項を記入し、必要書類をそろえて提出してください。
取手市教育委員会 学務課(取手市藤代700番地藤代庁舎2階)
受付時間は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
申請書をダウンロード後、必要事項を記入し、必要書類をそろえて下記送付先まで郵送してください。
郵便番号300-1592
取手市藤代700番地
取手市教育委員会 学務課 学務係
申請書をダウンロードし、下記のメール申請時の注意点をご確認の上メールにファイルを添付して、下記メール宛先まで送付してください。
メールを受信後、数日中に学務課から受信確認メールをお送りいたします。
(注意)受信確認メールが届かない場合はお手数ですが電話にてご連絡をお願いいたします。
gakkou-kyouikuka◆city.toride.ibaraki.jp
(注意)迷惑メール防止のため、@を◆に変えて表記しています。実際に送付する際には表記を変えてお申し込みください。
ファイルの送付時は、URLでファイルを共有するサービス等は使用しないでください。
随時受付
(注意)最終締切:令和7年2月末日
就学援助に認定された場合、就学援助の申請を行った日が属する月の翌月の1日から認定となります。
(注意)給食費の援助については、取手市立小中学校に通学しているかたは給食が無償提供となり、毎月の給食費のお支払いがなくなります。県立中学校又は中等教育学校に通学しているかたは学期ごと(年2回)に現金での支給となります。
(注意)新入学用品費は、入学後の4月に就学援助が認定になり、入学前に入学準備金の支給を受けていないかたが支給の対象です。
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