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更新日:2025年7月15日

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認可地縁団体(自治会・町内会の法人格取得)制度の概要

地縁(ちえん)団体の法的位置づけと認可地縁制度について

  • 地縁(ちえん)団体とは

良好な地域社会の維持・形成を目的として、一定区域に住む住民の自主性により組織された自治会や町内会などを指します。地縁団体は、その区域内に住む住民のかたであれば、どなたでも加入・脱会が可能な任意団体です。

  • 地縁団体の法的な位置づけ

地縁団体である自治会や町内会は、任意団体と位置付けられており、不動産等の資産を団体名義で保有することができません。そのため、代表者個人名義であったり、住民の複数人名義で登記を行うほかなく、「名義人の一人の債権者により、不動産を差し押さえられてしまった」、「名義人が亡くなったあと、相続人と連絡がとれない」など、資産管理の面でさまざまな問題が生じる可能性があります。

  • 認可地縁制度とは

このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、地縁団体が一定の手続きを行い、市の認可・告示を受けることで、法人格を取得することが可能となり、団体名義で資産登記ができるようになりました。この、法人格を得た地縁団体を「認可地縁団体」と呼びます。なお、認可地縁団体は法人ですが、株式会社などとは異なり、法務局への法人登記の制度はありません。法人登記にかわる手続きが、市の認可・告示になります。

(注意)

  1. 令和3年11月からは、資産の保有に関係なく、地域活動を円滑に行うために必要であれば、法人格を取得することができるようになりました。
  2. 令和5年4月からは、認可地縁団体は総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。合併についての手続きは市民協働課までお問い合わせください。
  3. 取手市内の認可地縁団体について、以下をご参照ください。
    取手市内の認可地縁団体一覧(別ウィンドウで開きます)

認可地縁団体のメリットと義務

  • 認可地縁団体のメリット

  1. 法律行為の主体として、法人名でさまざまな契約行為や取引、財産の取得、管理、登記などが行えるようになります。
  2. 会員個人に万が一のことがあっても、法人として保有している財産や活動はそのまま継続されます。(任意団体の場合では、万が一、財産登記上の名義人等がお亡くなりになった場合には、任意団体の保有する財産は名義人の遺族に相続となってしまい、その後の財産管理が煩雑になります。)
  3. 法律上規定のない「任意団体」であるときと比べて、明確な「法人組織」であることから、活動や組織に対する信用性、信頼性が増します。
  4. 市役所に申請をして、一定期間公示することで、認可地縁団体名義で所有権の移転登記ができる特例制度が活用できます。詳細については、以下ページをご確認ください。

   認可地縁団体が所有する不動産にかかる登記の特例制度(別ウィンドウで開きます)

(注意)実質的に自治会や町内会が占有している不動産(団体名義でない)で、登記名義人や相続人の一部の所在が知れず、自治会・町内会内のすべてのかたからの同意が得られない場合に利用できます。

  • 認可地縁団体の義務

  1. 年1回の通常総会の開催が義務化されます。
  2. 年度の最新の資産目録(1月から3月までに作成)と最新の会員名簿(常に更新)を作成し、法人の主たる事務所に備え付けなければなりません。
  3. 特定の政党のために利用するような政治活動は禁止されます。
  4. 納税の義務が明確化されます。
  5. 地方自治法に沿った適正な運営が必須になるため、認可地縁団体の事務は、規約であらかじめ委任されている事項以外は総会の議決が必要になります。
  6. 代表者の変更や主たる事務所の変更、規約の変更の際には、その都度、市役所への届出や認証申請を行い、告示を受ける必要があります。
  7. 破産手続開始の申立てを怠ったり、債権者への公告を怠ったりすると、50万円以下の過料に処される可能性があります。
  8. 認可地縁団体の告示事項証明書(法人登記簿に代わるもの)は、関係者に限らず、だれでも取得可能なため、認可地縁団体の歴代代表者の氏名や住所が公になります。

(注意)認可地縁団体になったからといって、住民の皆さんの自発的な意思に基づく運営形態は変わりません。市は認可地縁団体に対して、アドバイスを行うことはできますが、指導や命令、仲裁、監督等の権限を有しません。住民相互の責任において、自主・自立した活動が必要となります。

(参考)認可地縁団体 関連ページ一覧

1. 申請手順については、以下をご確認ください。

認可地縁団体の認可を受けるための申請手続き(別ウィンドウで開きます)

2. 認可後に行う手続きについては、以下をご確認ください。

認可地縁団体の認可後にまず行う手続き(別ウィンドウで開きます)

3. 各種変更手続きについては、以下をご覧ください。

認可地縁団体の各種変更に伴う手続き(別ウィンドウで開きます)

(参考)認可地縁団体制度ハンドブック

認可地縁団体制度ハンドブック(別ウィンドウで開きます)

認可地縁団体制度について1冊にまとめたハンドブックです。手続きの際に参考にしてください。

このページは、以下のSDGsのゴールと関連しています。

SDG's目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」画像

SDGsとは

お問い合わせ

市民協働課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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