現在位置 ホーム > くらしの情報 > 市政協力員・自治会・地縁団体 > 自治会・町内会・地縁団体 > 認可地縁団体(自治会・町内会の法人格取得)制度の概要
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良好な地域社会の維持・形成を目的として、一定区域に住む住民の自主性により組織された自治会や町内会などを指します。地縁団体は、その区域内に住む住民のかたであれば、どなたでも加入・脱会が可能な任意団体です。
地縁団体である自治会や町内会は、任意団体と位置付けられており、不動産等の資産を団体名義で保有することができません。そのため、代表者個人名義であったり、住民の複数人名義で登記を行うほかなく、「名義人の一人の債権者により、不動産を差し押さえられてしまった」、「名義人が亡くなったあと、相続人と連絡がとれない」など、資産管理の面でさまざまな問題が生じる可能性があります。
このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、地縁団体が一定の手続きを行い、市の認可・告示を受けることで、法人格を取得することが可能となり、団体名義で資産登記ができるようになりました。この、法人格を得た地縁団体を「認可地縁団体」と呼びます。なお、認可地縁団体は法人ですが、株式会社などとは異なり、法務局への法人登記の制度はありません。法人登記にかわる手続きが、市の認可・告示になります。
(注意)
(注意)実質的に自治会や町内会が占有している不動産(団体名義でない)で、登記名義人や相続人の一部の所在が知れず、自治会・町内会内のすべてのかたからの同意が得られない場合に利用できます。
(注意)認可地縁団体になったからといって、住民の皆さんの自発的な意思に基づく運営形態は変わりません。市は認可地縁団体に対して、アドバイスを行うことはできますが、指導や命令、仲裁、監督等の権限を有しません。住民相互の責任において、自主・自立した活動が必要となります。
認可地縁団体の認可を受けるための申請手続き(別ウィンドウで開きます)
認可地縁団体の各種変更に伴う手続き(別ウィンドウで開きます)
認可地縁団体制度ハンドブック(令和8年10月改訂版)(PDF:3,265KB)(別ウィンドウで開きます)
認可地縁団体制度について1冊にまとめたハンドブックです。手続きの際に参考にしてください。
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