現在位置 ホーム > くらしの情報 > 市政協力員・自治会・地縁団体 > 自治会・町内会・地縁団体 > 認可地縁団体(自治会・町内会等の法人格取得)制度の概要
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地縁(ちえん)による団体とは、良好な地域社会の維持・形成を目的として、一定区域に住む住民の自主性により組織された自治会や町内会などのことを指します。地縁による団体は、その区域内に住む住民のかたであれば、だれでも加入・脱会が可能な任意団体です。
一般的に、地縁による団体である自治会や町内会は、「任意団体」「権利能力なき社団」と位置付けられていて、不動産等の資産を団体名義で保有することができません。そのため、代表者個人名義であったり、住民の複数人名義で登記を行うほかなく、例えば「名義人の一人の債権者により不動産を差し押さえられてしまった」「名義人が亡くなったあと、相続人と連絡がとれない」など、資産管理の面で様々な問題が生じる恐れがありました。
こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、地縁による団体が一定の手続きを行い、市の認可・告示を受けることで、法人格を取得することが可能となり、団体名義での資産登記ができるようになりました。この、法人格を得た地縁団体を「認可地縁団体」と呼びます。
取手市内の認可済みの認可地縁団体は、取手市内の認可地縁団体一覧を参照してください。
(注意)なお、認可地縁団体は法人ですが、株式会社などとは異なり、法務局への法人登記の制度はありません。法人登記にかわる手続きが、市の認可・告示になります。
認可を受けた地縁団体は、法人格を取得することで権利能力を得ることと同時に法人としての義務が課されることになりますが、認可地縁団体になったからといって、住民の皆さんの自発的な意思に基づく運営形態はかわりません。市は認可地縁団体に対して、技術的助言やアドバイスを行うことはできますが、指導や命令、立ち入り、仲裁、監督等の権限を有しません。従来同様に住民相互の責任において、自主・自立した活動が必要です。
認可地縁団体として自治会や町内会が法人格を取得すると、法人名義での資産登記手続きができるほか、様々な契約や取引などの法律行為が法人名義で行えることになります。その一方で、地方自治法の規定に従い、適切な運営が実施されるよう、年1回の総会の義務化や資産目録の適正な備え付け、各種変更の際の様々な事務手続きが継続的に必要になるほか、政治活動の禁止、納税の義務が明確化されます。必ず、自治会や町内会の皆さんで、認可地縁団体になることのメリットだけでなく、義務も確認したうえで、法人格取得の是非をあらかじめよく検討してください。
認可地縁団体制度ハンドブックは、認可地縁団体の制度概要や、申請に必要な手続き、認可後の様々な手続き、運営などについてを1冊にまとめたハンドブックです。手続きの際の参考にしてください。
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