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更新日:2024年6月14日

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認可地縁団体(自治会・町内会等の法人格取得)制度の概要

地縁による団体の法的位置づけと認可制度

地縁による団体とは

地縁(ちえん)による団体とは、良好な地域社会の維持・形成を目的として、一定区域に住む住民の自主性により組織された自治会や町内会などのことを指します。地縁による団体は、その区域内に住む住民のかたであれば、だれでも加入・脱会が可能な任意団体です。

法的な位置づけと認可制度の目的

一般的に、地縁による団体である自治会や町内会は、「任意団体」「権利能力なき社団」と位置付けられていて、不動産等の資産を団体名義で保有することができません。そのため、代表者個人名義であったり、住民の複数人名義で登記を行うほかなく、例えば「名義人の一人の債権者により不動産を差し押さえられてしまった」「名義人が亡くなったあと、相続人と連絡がとれない」など、資産管理の面で様々な問題が生じる恐れがありました。

こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、地縁による団体が一定の手続きを行い、市の認可・告示を受けることで、法人格を取得することが可能となり、団体名義での資産登記ができるようになりました。この、法人格を得た地縁団体を「認可地縁団体」と呼びます。

  • 令和3年11月からは、資産の保有に関係なく、地域活動を円滑に行うために必要であれば、法人格を取得することができるようになりました。
  • 令和5年4月からは、認可地縁団体は総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。合併についての手続きは市民協働課までお問い合わせください。

取手市内の認可済みの認可地縁団体は、取手市内の認可地縁団体一覧を参照してください。

(注意)なお、認可地縁団体は法人ですが、株式会社などとは異なり、法務局への法人登記の制度はありません。法人登記にかわる手続きが、市の認可・告示になります。

認可後の監督権限

認可を受けた地縁団体は、法人格を取得することで権利能力を得ることと同時に法人としての義務が課されることになりますが、認可地縁団体になったからといって、住民の皆さんの自発的な意思に基づく運営形態はかわりません。市は認可地縁団体に対して、技術的助言やアドバイスを行うことはできますが、指導や命令、立ち入り、仲裁、監督等の権限を有しません。従来同様に住民相互の責任において、自主・自立した活動が必要です。

認可地縁団体になることのメリットと義務

認可地縁団体として自治会や町内会が法人格を取得すると、法人名義での資産登記手続きができるほか、様々な契約や取引などの法律行為が法人名義で行えることになります。その一方で、地方自治法の規定に従い、適切な運営が実施されるよう、年1回の総会の義務化や資産目録の適正な備え付け、各種変更の際の様々な事務手続きが継続的に必要になるほか、政治活動の禁止、納税の義務が明確化されます。必ず、自治会や町内会の皆さんで、認可地縁団体になることのメリットだけでなく、義務も確認したうえで、法人格取得の是非をあらかじめよく検討してください。

認可地縁団体になることのメリット

  • 法律上規定のない「任意団体」であるときに比べて、明確な「法人組織」であることから、活動や組織に対する信用性、信頼性が増します。
  • 法律行為の主体として、法人名でさまざまな契約行為や取引、財産の取得、管理、登記などが行えるようになります。(会員個人の資産と、法人の資産が明確にわけて管理されるようになります。)
  • 会員個人に万が一のことがあっても、法人として保有している財産や活動はそのまま法人に継続されます。(任意団体の場合では、万が一、財産登記上の名義人等がお亡くなりになった場合には、任意団体の保有する財産は名義人の遺族に相続となってしまい、その後の財産管理が煩雑になります。)
  • 実質的に自治会や町内会が占有している不動産であって、登記名義人や相続人の一部の所在が知れず、すべてのかたからの同意が得られない場合に、市役所に申請して一定期間公示することで、認可地縁団体名義で所有権の移転登記ができる特例制度が活用できます。

認可地縁団体になったら遵守すべき義務

  • 年1回の通常総会の開催が義務化されます。
  • 常にその年度の最新版の資産目録を1月から3月までの間に作成し、法人の主たる事務所に備え付けなければなりません。また、常に最新版の構成員(会員)名簿に更新し、法人の主たる事務所に備え付けなければなりません。
  • 特定の政党のために利用するような政治活動は禁止されます。
  • 納税の義務が明確化されます。
  • 地方自治法に沿った適正な運営が必須になるため、認可地縁団体の事務は、規約であらかじめ委任されている事項以外は総会の議決が必要になり、手続きに時間と手間がかかります。(任意団体のようなフットワークの軽さはありません。)
  • 代表者の変更や主たる事務所の変更、規約の変更の際には、その都度市役所への届出や認証申請を行い、告示を受ける必要があります。
  • 破産手続開始の申立てを怠ったり、債権者への公告を怠ったりすると、50万円以下の過料に処される可能性があります。
  • 認可地縁団体の告示事項証明書(法人登記簿に代わるもの)は、関係者に限らずだれでも取得可能なため、認可地縁団体の歴代代表者の氏名や住所が公にされます。

参考 認可地縁団体制度ハンドブック

認可地縁団体制度ハンドブックは、認可地縁団体の制度概要や、申請に必要な手続き、認可後の様々な手続き、運営などについてを1冊にまとめたハンドブックです。手続きの際の参考にしてください。

このページは、以下のSDGsのゴールと関連しています。

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