現在位置 ホーム > くらしの情報 > 市政協力員・自治会・地縁団体 > 自治会・町内会・地縁団体 > 認可地縁団体が所有する不動産にかかる登記の特例制度
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認可地縁団体が一定期間所有(及び占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべて(または一部)の存在が知れない場合、この手続きにより、認可地縁団体名義で所有権の移転登記ができる特例制度です。
認可地縁団体が実質的に所有(及び占有)しているにもかかわらず、団体名義に変更しようとした不動産が、名義人や相続人の所在が不明であったりして、すべての所有者から名義変更の同意が得ることが困難な場合などに申請できます。
ただし、この特例制度は認可地縁団体が実質的に所有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体からの申請によって可能とするものですが、あくまで不動産登記は対抗要件としての(所有していることを第三者に主張するための)公示制度です。制度申請による公告を受けて異議申し立てがあった場合には、その解決は当事者間で行っていただくことになり、市がその仲裁を行ったり、当該不動産の所有権が誰にあるのかを確定させるものではありませんのでご注意ください。
法務局で当該不動産の登記事項証明書を取得して名義人を把握して、所在が判明しているかたから名義変更の同意取得を行います。また、名義人の相続人が不明であったり、所在が不明なかたを割り出します。
規約に基づき招集された総会において、以下の議決を得ます。役員会や班長会などの省略された会議ではなく、必ず総会での議決が必要になります。
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(ワード:11KB)(別ウィンドウで開きます)
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(PDF:46KB)(別ウィンドウで開きます)
以下の法務局出張所で取得できます。
ただし、この目録に今回の特例制度で団体名義に変更する予定の不動産が含まれていない場合は、この目録に代わって、団体名義に変更しようとする(保有する予定)資産を確定させた議決の記載がある今回の総会議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名又は記名と、押印があるもの)で構いません。
今回の申請代表者が、認可地縁団体の代表者としての届出手続きがすでに済んでいる場合は、市役所で確認書類を保有していますので提出不要です。代表者の変更手続きが済んでいない場合は、まずは変更手続きを先に行ってください。
上記の申請書類がすべて揃ったら、取手市役所(取手庁舎)2階市民協働課に提出します。市では提出書類の確認及び要件審査を行ったのち、特例制度による公告申請があった旨と、その不動産の所在地や名義人等の情報などについて、3か月以上の期間、公告を行います。
特例制度による公告期間中に限り、当該不動産を認可地縁団体に名義変更することに異議があるかたは、市に異議申し出を行うことができます。
(注意)異議申出書に記載された事項については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため認可地縁団体にすべて通知されます。
(注意)異議申し出があった場合には、その解決は当事者間で行っていただくことになり、市がその仲裁を行ったり、当該不動産の所有権が誰にあるのかを確定させるものではありません。
以下のいずれかに該当するかたに限って、異議申し出ができます。
取手市役所2階 市民協働課
市は、3か月以上の公告期間中に異議申し出がなかった場合には、認可地縁団体名義で当該不動産の保存または移転登記をすることについて、関係者の承諾があったものとみなし、それを証明する情報提供書類を交付します。この書類は、不動産登記の手続きで必要になります。異議申し出があった場合には、その旨の公告結果通知書を交付します。
(注意)異議申し出があった場合には、その解決は当事者間で行っていただくことになり、市がその仲裁を行ったり、当該不動産の所有権が誰にあるのかを確定させるものではありません。
最後に、不動産を認可地縁団体名義に変更するために、法務局での手続きが必要になります。登記に際しては、主に以下のようなものが必要になります。
手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。なお、市役所ではお答えいたしかねますのでご了承ください。
水戸地方法務局取手出張所
住所 取手市宮和田1784番地1
電話 0297-83-0057
認可地縁団体制度ハンドブックは、認可地縁団体の制度概要や、申請に必要な手続き、認可後の様々な手続き、運営などについてを1冊にまとめたハンドブックです。各種手続きの参考にしてください。
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