現在位置 ホーム > くらしの情報 > 市政協力員・自治会・地縁団体 > 自治会・町内会・地縁団体 > 認可地縁団体の各種変更に伴う手続き
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認可地縁団体について、以下のような各種変更があるときはそれぞれ手続きが必要になります。
規約の変更手続き
代表者の変更手続き
告示事項(代表者以外)の変更手続き
認可地縁団体が、その規約を変更するときは、規約に特別の定めがある場合を除いて、総会で構成員(会員)総数の4分の3以上の同意がある場合にのみ変更できます。ただし、総会での議決を受けても、以下の規約変更認可申請の手続きを行い変更の認可を受けないと、規約変更は有効になりません。
総会での規約変更の承認後速やかに、上記の必要なものをそろえて、代表者が取手市役所(取手庁舎)2階 市民協働課に申請してください。
認可地縁団体の代表者に変更があったときは、以下の告示事項変更届出の手続きを行い、市の告示を受けます。この手続きを行わないと、認可地縁団体の告示事項証明書に記載されている代表者の部分は変更が反映されません。また、認可地縁団体の主たる事務所の所在地を代表者の住所にしている場合は、併せて、告示事項(代表者以外)の変更手続きも必要になりますが、代表者変更の手続きと一緒にまとめて1回の手続きで行うことが可能です。
なお、代表者変更に伴う告示事項変更届出の手続き終了後、必要に応じて、すでに登録してある旧代表者の印鑑登録廃止と新代表者の印鑑登録手続きを行います。
総会での代表者変更の承認後速やかに、上記の必要なものをそろえて、新代表者が取手市役所2階 市民協働課に申請してください。
上記の告示事項変更手続きが完了すると、新代表者名が記載された認可地縁団体の告示事項証明書の発行が可能になります。
次に認可地縁団体の印鑑(法人印)登録に関する手続きが必要になりますが、詳細は以下の(手続き2-1)、(手続き2-2)、(手続き2-3)、(手続き2-4)のいずれかになります。
旧代表者の印鑑登録廃止の手続きのみを行います(その後印鑑登録証明書が必要になったときは、その際に再度登録が可能です)。
手続き1が完了し、新代表者が就任したら早めに、上記の必要なものをそろえて、旧代表者もしくは委任状をもった代理人が取手市役所1階 市民課に申請してください。
旧代表者の印鑑登録廃止の手続きと、新代表者での登録手続きを合わせて行います。
この手続き後は、新代表者名の入った認可地縁団体印鑑登録証明書の発行が可能になります。
(注意)認可地縁団体印鑑登録については、代表者変更の手続きがないため、登録する印鑑そのものに変更がない場合であっても、便宜上、旧代表者による廃止の手続きと新代表者による登録の手続きを合わせて行います。
手続き1が完了し、新代表者が就任したら早めに、上記の必要なものをそろえて、廃止の手続きは旧代表者もしくは委任状をもった代理人が、登録の手続きは新代表者もしくは委任状をもった代理人が取手市役所1階 市民課に申請してください。
手続き不要です。
新代表者での登録手続きを行います。詳細は、認可地縁団体の認可後にまず行う手続きの新規の印鑑登録手続きを参照してください。
この手続き後は、新代表者名の入った認可地縁団体印鑑登録証明書の発行が可能になります。
認可地縁団体の告示事項(代表者以外の以下の事項)に変更が生じたときは、代表者は速やかに告示事項変更届出の手続きを行い、市の告示手続きを受けなければなりません。
総会での告示事項変更の承認後速やかに、上記の必要なものをそろえて、代表者が取手市役所2階 市民協働課に申請してください。
上記の告示事項変更手続きが完了すると、変更後の告示事項が記載された認可地縁団体の告示事項証明書の発行が可能になります。
認可地縁団体制度ハンドブックは、認可地縁団体の制度概要や、申請に必要な手続き、認可後の様々な手続き、運営などについてを1冊にまとめたハンドブックです。各種手続きの参考にしてください。
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