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更新日:2024年11月12日

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認可地縁団体の認可を受けるための申請手続き

認可地縁団体(自治会や町内会等の法人格取得)の認可申請手続きは、事前のご相談から実際の認可まで相応の日数がかかります。また、必ず自治会や町内会の皆さんで法人格取得の是非について、事前に話し合いを行ってください。

認可地縁団体(自治会・町内会等の法人格取得)制度の概要も併せてご覧ください。

認可申請できる団体の要件

認可申請できる団体は、区域の全住民が加入することができる自治会や町内会等に限られます。以下のようなケースは、申請することができません。

申請できない例とその理由

スポーツ、文化活動、市民活動、ボランティア団体など

特定の活動を目的とした団体であり、地域活動を円滑に行うための地縁による団体ではないため

青年会や婦人会、老人会、商店会、営農組織など

特定の年齢や性別、職業など、住所以外の加入要件があるため

マンションの管理組合など

区分所有者であることが加入の要件となり、賃借人が加入できないなど、住民全員が加入することができないため

認可の要件

以下の4項目をすべて満たすことが認可の要件になります。また、認可後であっても、これらの要件のいずれかを満たさなくなった場合は、認可取り消しとなりますのでご注意ください。

目的

一般的な自治会や町内会活動として、住民相互の連絡、環境の整備、防災や防犯、集会施設の管理など、良好な地域社会の維持、形成のための地域的な共同活動を目的とし、実際にその活動を行っていること。
(注意)スポーツや文化活動など、特定の分野を目的とした活動は該当しません。

区域

自治会や町内会の区域が客観的に明らかで、この区域で相当の期間にわたって存続していること。
(注意)他の自治会との区域が重なっていたり、境界が不明瞭であってはいけません。

構成員(会員)

区域内の全住民に構成員(会員)となる資格があり、実際に相当数の住民が加入していること。
(注意)年齢、性別を問わず、その区域内に居住するすべての個人が対象ですので、世帯単位ではなく個人単位での構成員名簿が必要です。
(注意)相当数の住民とは、一般的にその区域の全住民の過半数を指します。

規約

地方自治法第260の2第3項に規定する以下の事項をすべて含む団体規約を定めていること。

  1. 目的(良好な地域社会の維持、形成のための地域的な共同活動を目的に定めていること)
  2. 名称(団体の正式名称)
  3. 区域(客観的に明確であること。住所地番などのほか、河川や道路等による表記も可能)
  4. 事務所の所在地(団体の事務所として、地番による具体的記載のほか、「〇〇集会所に置く」や「代表者の自宅に置く」といった表記も可能)
  5. 構成員の資格に関する事項(区域内に居住するすべての個人が加入可能で、その他の加入条件を設けていないこと)
  6. 代表者に関する事項(代表者1名の設置とその職務を定めていること。代表者名称は「会長」などの表記が可能)
  7. 会議に関する事項(通常総会や臨時総会、役員会の開催方法を定めていること)
  8. 資産に関する事項(団体が保有する(または予定)資産の構成と管理方法を定めていること)

認可申請に必要な書類

以下の必要書類をすべて揃えて、市役所市民協働課にご提出ください。

認可申請書

必要部数:1部

認可申請書(ワード:9KB)(別ウィンドウで開きます)
認可申請書(PDF:41KB)(別ウィンドウで開きます)

団体規約

必要部数:1部

団体規約例と作成上の留意事項(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)

団体規約例と作成上の留意事項(PDF:166KB)(別ウィンドウで開きます)

総会議事録の写し

必要部数:以下の事項が記載されたもので、議長及び議事録署名人の署名または記名と、押印があるもの1部

  1. 認可申請することの承認
  2. 代表者の選出
  3. 新規約の承認
  4. 構成員の確定

認可申請のための総会議事録(記載例)(ワード:10KB)(別ウィンドウで開きます)
認可申請のための総会議事録(記載例)(PDF:44KB)(別ウィンドウで開きます)

構成員名簿と区域図

必要部数:名簿、区域図それぞれ1部
構成員名簿(記載例)(エクセル:15KB)(別ウィンドウで開きます)
構成員名簿(記載例)(PDF:24KB)(別ウィンドウで開きます)

(注意)名簿は世帯単位ではなく、個人名での名簿に限ります。個人名での名簿であれば、既存の町内会会員名簿などで代用可能で、必ずしも上記様式を使う必要はありません。
(注意)区域内の人口のうち、過半数が構成員になっていることが必要です。
(注意)区域図は、自治会、町内会の区域が明確にわかる地図であれば、指定はありません。

団体の直近前年度の事業報告書

必要部数:1部
(注意)直近の総会資料などで作成した、自治会、町内会の事業報告書で構いません。

団体の直近前年度の決算書

必要部数:1部
(注意)直近の総会資料などで作成した、自治会、町内会の決算書で構いません。

地縁による団体の代表者の承諾書

必要部数:代表者の署名があるもの1部

地縁による団体の代表者の承諾書(ワード:9KB)(別ウィンドウで開きます)
地縁による団体の代表者の承諾書(PDF:18KB)(別ウィンドウで開きます)

代理人の有無

必要部数:1部

代理人の有無(ワード:9KB)(別ウィンドウで開きます)
代理人の有無(PDF:41KB)(別ウィンドウで開きます)

代表者の職務執行停止の有無、職務代行者選任の有無

必要部数:1部

代理人の職務執行停止の有無、職務代行者選任の有無(ワード:9KB)(別ウィンドウで開きます)
代理人の職務執行停止の有無、職務代行者選任の有無(PDF:26KB)(別ウィンドウで開きます)

申請から認可までの流れ

1 事前準備(申請者)

  • 自治会や町内会で法人化の申請の是非について話し合います。
  • (資産を保有する場合のみ)団体名義にする不動産等の所有者の把握や、名義変更の同意の取得などを行います。
  • 市役所市民協働課に相談のうえ、規約案などを作成します。

2 総会の開催(申請者)

現在の規約に基づいて招集された総会において、以下の議決を得ます。
(注意)役員会や班長会等の省略された会議での議決は無効です。地方自治法施行規則の規定により、必ず総会での議決が必要です。

  • 規約の制定(もしくは改正)
  • 認可申請することの議決
  • 代表者の選出
  • 構成員の確定

(注意)資産を保有する場合は、上記の議決のほかに保有(予定)資産の確定なども合わせて行うことをお勧めします。

3 申請手続き(申請者)

申請書類を作成し、すべて揃ったら取手市役所(取手庁舎)2階市民協働課に提出します。

4 審査(市役所)

提出書類の確認及び認可要件の審査を市役所で実施します。

5 認可、告示(市役所)

市長による認可の告示を実施します。あわせて、認可地縁団体台帳に新たな法人として登録し、団体代表者あてに認可された旨の通知をします。これにより、法人格の取得が完了し、認可地縁団体が成立します。

参考:認可地縁団体制度ハンドブック

認可地縁団体制度ハンドブックは、認可地縁団体の制度概要や、申請に必要な手続き、認可後の様々な手続き、運営などについてを1冊にまとめたハンドブックです。手続きの参考にしてください。

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お問い合わせ

市民協働課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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