現在位置 ホーム > くらしの情報 > 市政協力員・自治会・地縁団体 > 自治会・町内会・地縁団体 > 認可地縁団体の認可後にまず行う手続き
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認可地縁団体(自治会や町内会等の法人格)の認可後には、法人印鑑の登録や不動産等の登記、税関係の手続きなどが必要になります。また、認可後は、法人格が存続する間は、常に認可地縁団体としてその性質を理解したうえで、適正な運営を行わなければなりません。
認可地縁団体は、団体名義での法人印の印鑑登録手続きを行うことで、印鑑登録証明書の交付を受けることができるようになります。
認可地縁団体の代表者もしくは委任状をもった代理人が、上記必要なものをそろえて、取手市役所1階市民課まで申請してください。
上記の法人印の印鑑登録手続きを行うと、いつでも必要なときに印鑑登録証明書の交付を受けることができます。印鑑登録証明書は不動産登記等で必要になる場合があります。
認可地縁団体の代表者もしくは委任状をもった代理人が、上記必要なものをそろえて、取手市役所(取手庁舎)1階市民課まで申請してください。
認可地縁団体が新たに取得した不動産を新しく登記する場合や、認可地縁団体名義に変更する場合には、法務局での手続きが必要です。登記に際しては、主に以下のようなものが必要になります。
手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。なお、登記手続きに関して市役所ではお答えいたしかねますのでご了承ください。
認可地縁団体は、各種税関係の法令に基づき、認可後は以下の手続きを速やかに行う必要があります。手続きは収益事業を行う場合と行わない場合で異なります。手続きの詳細や必要なもの等はそれぞれにお問い合わせください。
たとえ認可地縁団体であっても、その活動の一部が法人税法施行令第5条で規定する収益事業34業種(物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸・学力教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供業、労働者派遣業)に該当する場合は、収益事業を行っているものとみなされます。
住所 龍ケ崎市川原代町1182-5
電話 02979-66-1303
(注意)収益事業を行わない場合は不要です。
住所 稲敷市江戸崎甲541
電話 029-892-6111
(注意)収益事業の有無にかかわらず手続きが必要です。
住所 取手市寺田5139 市役所2階
電話 0297-74-2141
(注意)収益事業の有無にかかわらず手続きが必要です。
お問い合わせ先 水戸地方法務局取手出張所
住所 取手市宮和田1784-1
電話 0297-83-0057
お問い合わせ先 竜ヶ崎税務署
住所 龍ケ崎市川原代町1182-5
電話 0297-66-1303
お問い合わせ先 竜ヶ崎税務署
住所 龍ケ崎市川原代町1182-5
電話 0297-66-1303
お問い合わせ先 土浦県税事務所稲敷支所
住所 稲敷市江戸崎甲541
電話 029-892-6111
お問い合わせ先 取手市役所課税課
住所 取手市役所課税課
電話 0297-74-2141
認可地縁団体制度ハンドブックは、認可地縁団体の制度概要や、申請に必要な手続き、認可後の様々な手続き、運営などについてを1冊にまとめたハンドブックです。手続きの参考にしてください。
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