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更新日:2024年11月12日

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認可地縁団体の認可後にまず行う手続き

認可地縁団体(自治会や町内会等の法人格)の認可後には、法人印鑑の登録や不動産等の登記、税関係の手続きなどが必要になります。また、認可後は、法人格が存続する間は、常に認可地縁団体としてその性質を理解したうえで、適正な運営を行わなければなりません。

認可地縁団体の新規印鑑登録手続き

認可地縁団体は、団体名義での法人印の印鑑登録手続きを行うことで、印鑑登録証明書の交付を受けることができるようになります。

新規印鑑登録手続きに必要なもの

  • 認可地縁団体印鑑登録申請書
    認可地縁団体印鑑登録申請書(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)
    認可地縁団体印鑑登録申請書(PDF:66KB)(別ウィンドウで開きます)
  • 認可地縁団体の印鑑(今回新規に登録する自治会や町内会等の印鑑)
    (注意)以下の印鑑は登録できません。
    • ゴム印などの変形しやすいもの
    • 印影の大きさが8ミリ四方より小さいもの
    • 印影の大きさが30ミリ四方より大きいもの
    • 印影を鮮明に表しにくいもの
    • その他適当でないもの
  • 代表者個人の登録印鑑(個人の登録実印)
  • 代表者個人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 来庁されるかたご本人が確認できる写真つきの身分証明書(写真付きのものをお持ちでない場合は、取手市役所市民課までお問い合わせください)
  • 委任状(代表者以外の代理人が申請する場合のみ)

手続き先、お問い合わせ先

認可地縁団体の代表者もしくは委任状をもった代理人が、上記必要なものをそろえて、取手市役所1階市民課まで申請してください。

 認可地縁団体の印鑑登録証明書の交付手続き

上記の法人印の印鑑登録手続きを行うと、いつでも必要なときに印鑑登録証明書の交付を受けることができます。印鑑登録証明書は不動産登記等で必要になる場合があります。

証明書交付手続きに必要なもの

手続き先、お問い合わせ先

認可地縁団体の代表者もしくは委任状をもった代理人が、上記必要なものをそろえて、取手市役所(取手庁舎)1階市民課まで申請してください。

不動産の登記

認可地縁団体が新たに取得した不動産を新しく登記する場合や、認可地縁団体名義に変更する場合には、法務局での手続きが必要です。登記に際しては、主に以下のようなものが必要になります。

  • 認可地縁団体の印鑑登録証明書(市役所1階市民課で取得)
  • 認可地縁団体の告示事項証明書(市役所2階市民協働課で取得)
  • 固定資産評価証明書(市役所2階課税課で取得)
  • 認可地縁団体の印鑑(登録済みのもの)
  • 登録免許税
  • その他法務局が定める各種書類

手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。なお、登記手続きに関して市役所ではお答えいたしかねますのでご了承ください。

  • 水戸地方法務局取手出張所
    住所:取手市宮和田1784番地1
    電話:0297-83-0057

税関係の手続き

認可地縁団体は、各種税関係の法令に基づき、認可後は以下の手続きを速やかに行う必要があります。手続きは収益事業を行う場合と行わない場合で異なります。手続きの詳細や必要なもの等はそれぞれにお問い合わせください。

収益事業とは

たとえ認可地縁団体であっても、その活動の一部が法人税法施行令第5条で規定する収益事業34業種(物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸・学力教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供業、労働者派遣業)に該当する場合は、収益事業を行っているものとみなされます。

認可後すぐに必要な税関係の手続き

竜ヶ崎税務署

住所 龍ケ崎市川原代町1182-5
電話 02979-66-1303

  • 法人設立の届出
  • 収益事業開始の届出

(注意)収益事業を行わない場合は不要です。

土浦県税事務所稲敷支所

住所 稲敷市江戸崎甲541
電話 029-892-6111

  • 法人設立の届出(認可から1ヶ月以内に)
  • 不動産取得税の申告(不動産登記後に)

(注意)収益事業の有無にかかわらず手続きが必要です。

取手市役所課税課

住所 取手市寺田5139 市役所2階
電話 0297-74-2141

  • 法人設立の届出(認可から1ヶ月以内に)

(注意)収益事業の有無にかかわらず手続きが必要です。

参考 認可地縁団体にかかる各種税金

国税

登録免許税
  • 収益事業を行わない場合:課税(登記の際のみ)
  • 収益事業を行う場合:課税(登記の際のみ)

お問い合わせ先 水戸地方法務局取手出張所
住所 取手市宮和田1784-1
電話 0297-83-0057

法人税
  • 収益事業を行わない場合:非課税
  • 収益事業を行う場合:課税(法人所得に応じて)

お問い合わせ先 竜ヶ崎税務署
住所 龍ケ崎市川原代町1182-5
電話 0297-66-1303

消費税(地方消費税含む)
  • 収益事業を行わない場合:非該当
  • 収益事業を行う場合:課税(年間売上が1000万円をこえる場合など、他に課税条件あり)

お問い合わせ先 竜ヶ崎税務署
住所 龍ケ崎市川原代町1182-5
電話 0297-66-1303

県税

お問い合わせ先 土浦県税事務所稲敷支所
住所 稲敷市江戸崎甲541
電話 029-892-6111

法人県民税(均等割)
  • 収益事業を行わない場合:課税(ただし毎年申請により減免措置あり)
  • 収益事業を行う場合:課税(減免措置なし)
法人県民税(法人税割)
  • 収益事業を行わない場合:非該当
  • 収益事業を行う場合:課税(法人所得に応じて)
法人事業税
  • 収益事業を行わない場合:非課税
  • 収益事業を行う場合:課税
不動産取得税(集会所などの非収益事業用)
  • 収益事業を行わない場合:課税(不動産を取得した1回のみ。ただし申請により減免措置あり)
  • 収益事業を行う場合:課税(不動産を取得した1回のみ。ただし申請により減免措置あり)
不動産取得税(収益事業用)
  • 収益事業を行わない場合:非該当
  • 収益事業を行う場合:課税(不動産を取得した1回のみ)

市税

お問い合わせ先 取手市役所課税課
住所 取手市役所課税課
電話 0297-74-2141

法人市民税(均等割)
  • 収益事業を行わない場合:課税(ただし毎年申請により減免措置あり)
  • 収益事業を行う場合:課税(減免措置なし)
法人市民税(法人税割)
  • 収益事業を行わない場合:非該当
  • 収益事業を行う場合:課税(法人所得に応じて)
固定資産税(集会所などの非収益事業用)
  • 収益事業を行わない場合:課税(ただし毎年申請により減免措置あり)
  • 収益事業を行う場合:課税(ただし毎年申請により減免措置あり)
固定資産税(収益事業用)
  • 収益事業を行わない場合:非該当
  • 収益事業を行う場合:課税(減免措置なし)

参考 認可地縁団体制度ハンドブック

認可地縁団体制度ハンドブックは、認可地縁団体の制度概要や、申請に必要な手続き、認可後の様々な手続き、運営などについてを1冊にまとめたハンドブックです。手続きの参考にしてください。

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お問い合わせ

市民協働課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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