ここから本文です。
マイナンバーカードを交付する際に、別人のマイナンバーカードを交付したことが判明しました。
申請者のかたに多大なるご迷惑をおかけしたこと、マイナンバーカード事業の信用性を失うような事態を招いたことを深くお詫び申し上げます。
また、市民の皆様に大きな不安を与えてしまいましたことにつきましても、深くお詫び申し上げます。
今後再発防止策を徹底し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
令和6年12月10日火曜日午前10時頃、市民課窓口でマイナンバーカードの交付時、交付対象者A氏に対して、別人B氏のマイナンバーカードを誤って交付し、同日、午前11時頃に再度来庁したA氏から別人のマイナンバーカードのものであると申し出があったため、誤交付が判明しました。
A氏に謝罪したうえ、B氏のマイナンバーカードを返却いただき、A氏にあらためて交付しました。
また、同日にB氏へ謝罪と誤交付の経緯を説明したうえ、マイナンバーカードを交付しました。
マイナンバーカード交付の際、各種照合書類の確認が不十分だったことによるものです。
現在、マイナンバーカードを交付する際は、交付通知書及び提出していただいた本人確認書類を職員がマイナンバーカードと照合した後に、マイナンバーカードの氏名、住所、生年月日、顔写真をご本人に確認していただいて交付しております。
今後は、職員がマイナンバーカードを確認する際に、別の職員が再度確認する手順を加え、再発を防止します。