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介護保険サービス事業者は、介護保険法に基づく運営基準により、介護サービス提供の際に事故が発生した場合において、保険者、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行う等、必要な措置を講じるよう定められています。つきましては、事故発生時においては高齢福祉課へ速やかに電話連絡等を行うとともに、以下の通知及び様式等を参考とし、事故報告書の提出をお願いいたします。
茨城県取手市寺田5139番地
取手市役所福祉部高齢福祉課施設係
0297-74-2141
kourei◆city.toride.ibaraki.jp
迷惑メール防止のため、@を◆と表示しています。実際にメールを送信するときは、◆を@に置き換えてアドレスを入力し、返信をお願いします。
電話連絡での報告後、持参、郵送又はメールにて事故報告書をご提出ください。
(注意)メールでの報告を行う場合、エクセルファイルにパスワードロックを掛けてパスワードを別途送付する等、個人情報保護への配慮を徹底してください。
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