現在位置 ホーム > くらしの情報 > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護保険事業者向け申請・報告 > 介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&A

印刷する

更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&A

取手市介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&A

取手市介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&Aを掲載しています。

取手市介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&A(PDF:148KB)(別ウィンドウで開きます)

初回加算

Q1初回加算はどのようなときに算定できるのか。

指定介護予防支援事業所において、新規に介護予防サービス計画を作成する利用者に対し指定介護予防支援を行った場合に算定できます。

Q2初回加算について、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考えかたについて示されたい。

契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去2月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が提供されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指します。

Q3利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例について、従前、ケアプランを作成していた居宅介護支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受けて、新規に介護予防サービス計画を作成する場合、初回加算は算定できるのか。

初回加算については、介護予防サービス経過を新たに作成する当たり、新たなアセスメント等を要することを評価したものであり、お尋ねの事例については、算定可能です。

Q4介護予防支援業務を委託している居宅介護支援事業所が変更となった場合についても、初回加算を算定することができるのか。

委託された居宅介護支援事業所は変更になっても、当該介護予防支援事業所としては初めて当該利用者を担当するわけではないため算定はできません。

Q5転居等により、介護予防支援事業所が変更となった場合は初回加算を算定することができるのか。

介護予防支援事業所としては初めて当該利用者を担当するため算定可能です。

Q6契約期間が終了したものの、その翌日に、再度、契約がされた場合については、再度の契約時の際に初回加算は算定できるか。

初回加算については、実質的に、介護予防支援事業所が、初めて利用者に対する対応を行う際に、その手間等を評価するという趣旨であるので、契約が実質的に継続するようなケースについては、算定することはできません。
なお、形式的な空白期間を置いたとしても同様です。

Q7介護予防・日常生活支援総合事業による介護予防ケアマネジメントを受けている者が、介護予防支援に移行した場合は、介護予防支援の初回加算は算定できるのか。

要支援者又はチェックリスト該当者に対して介護予防ケアプランを作成することは、要支援者に対して介護予防サービス計画を作成することと同様であることから、初回加算が算定できるのは、新規で介護予防サービス計画を作成する場合です。

具体的には、過去2月以上地域包括支援センターにおいて介護予防ケアマネジメントを提供しておらず、介護予防ケアマネジメントが算定されていない場合に、当該利用者に対して介護予防サービス計画を作成した場合には算定が可能です。

 

委託連携加算

Q8ケアマネジャーの移籍により事業所が変更する場合、委託連携加算の算定は可能か。

ケアマネジャーが別事業所に移籍して支援を継続する場合、居宅介護支援事業所が変更しているため再算定は可能です。
なお、同事業所内でケアマネジャーが変更する場合は居宅介護支援事業所の変更がなくケアプラン等作成の一連の流れが不要であるため算定はできません。

Q9委託連携加算の対象になるのはどのような場合か

委託連携加算は、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、ケアプラン作成等に協力した場合、委託を開始した日に属する月に限り加算できます。
軽微な変更のためケアプラン作成等の一連の流れを行わない場合は、算定要件を満たさないため算定できません。

Q10委託連携加算について、委託先の居宅介護支援事業所は変わらずに、契約元である指定介護予防支援事業所(地域包括支援センター)が変更となった場合は算定の対象となるか?

委託連携加算は指定介護予防支援事業所の事業所番号の変更に伴い、請求することが可能であることから、指定介護予防支援事業所(地域包括支援センター)が変更となる場合は、算定の対象となります。
また、この場合は初回加算の算定も可能です。

Q11事業所番号(運営会社)の変更があったが、ケアマネジャーが代わらない場合は算定できるか。

契約から改め、ケアプラン作成等を一連の流れに沿って作成していれば再算定は可能です。
ただし、事業所番号が変わらず事業所の名称・住所等のみの変更の場合は軽微な変更で取り扱い、担当者の変更があってもケアプラン作成等の一連の流れが不要であるため算定はできません。

 

区分変更

Q12月途中に要支援から要介護になった場合、請求を行う事業所はどこか。

月末日に契約を行っている事業所が請求を行うこととなります。

Q13介護予防通所リハビリテーションを利用しているかたが月途中に区変を行った場合、日割りでの請求となるか。

実際の利用日数にかかわらず、サービス算定対象期間に応じた日数を日割り対象とします。ただし、1日も利用実績がない場合は請求できません。

 

サービスの併用

Q14月途中で通所型サービスから介護予防通所リハビリテーションに変更することは可能か。

要支援者は通所型サービスと介護予防通所リハビリテーションの併用をすることができないため、月途中の変更はできません。翌月から変更いただきますようお願いします。

Q15月途中で介護予防訪問リハビリテーションから介護予防通所リハビリテーションへ切り替えることは可能か。

介護予防通所リハビリテーションは月途中の契約が日割り算定対象とならないため、利用者の了承が得られていることを条件に可能です。
また、給付費の観点から、介護予防通所リハビリテーションを月半分以上利用することを前提としています。

Q16介護予防訪問リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションを併用することは可能か。

介護予防リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされていますが、指定介護予防通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた指定介護予防訪問リハビリテーションの提供など、介護予防ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は介護予防訪問リハビリテーション費を算定できます。

 

日割り

Q17短期入所生活介護(ショートステイ)を利用期間において、ショートステイ退所日の当日の午後に通所型サービスを利用することは可能か。

短期入所生活介護(ショートステイ)入所時はその前日、退所日はその翌日を起算日として日割り算定を行うため、退所日当日に通所型サービスを利用することは出来ません。
なお、介護保険外(自費)での通所型サービスの利用については、当該事業所と相談してください。

Q18月途中で利用者が医療機関に入院となった場合、日割りにするのか?

医療機関への入院に伴い月途中でサービス利用が中断した、又は退院に伴いサービス利用を再開した場合、日割り計算の対象とはなりません。
ただし、契約を解除した場合は解除日までの日割り計算となるが、必ずしも入院を理由に契約解除をしなければならないということではありません。

Q19事業対象者のかたが月途中契約でデイサービスを利用する場合、月途中の契約であっても月4回利用可能な場合は月額報酬で算定してもよいか。

介護予防・日常生活支援総合事業は契約日からの算定となるため、日割りでの算定となります。

Q20介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費の日割りは可能か。

日割りは行いません。月途中で事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算定が可能となります。ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出した場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定が可能です。
月途中で、要介護度に変更がある場合は、月末における要介護度に応じた報酬を算定するものとします。

Q21通所型サービスを受ける者が同一市町村内において引っ越しする場合や、介護予防サービスを利用するものが新たに要介護認定を受け居宅介護サービスを受ける場合等により、複数の事業者からサービスを受ける場合、定額制の各介護報酬を日割りにて算定することとなるが、日割りの算定方法は。

日割りの算定方法は、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間(契約日から契約解除日まで)に応じた日数による日割りになります。

介護予防・日常生活支援総合事業に係る日割り請求について(PDF:828KB)(別ウィンドウで開きます)

 

利用回数

Q22要支援2のかたで、通所型サービスを週2回利用予定のかたが、自己都合により週1回相当の利用のみだった場合、週1回のサービスコードが適用されるのか。

月4回までの利用であれば、原則1月は週1回のサービスコードを適用することでお願いしています。2月以降も同様の利用状況が続く場合は、ケアプランの見直しを検討してください。
なお、月5回以上の利用する場合は、週2回のサービスコードを適用してください。

Q23要支援1で通所型サービスを週1回利用しているかたが、入院により月1回のみの利用しかできない場合、利用者から同じ週に追加でもう1回利用したいと申し出があれば同じ週に2回利用してもよいのか。

サービス提供事業所、ケアマネジャーで相談いただき、週2回の利用が必要と判断した場合は週2回の利用も問題ありません。ただし、算定は週1回程度のサービスコードの利用となります。

 

事業所変更

Q24月途中で通所型サービス事業所を変更することは可能か。

原則、月途中での事業所変更は想定していませんが、事業所都合によるものなどやむを得ない場合は可能とします。その場合は日割りによる算定を行い、起算日は利用日(利用終了日)ではなく契約日(契約解除日)とすることにご留意ください。

 

減算

Q25通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、予定していた通所型サービスの提供が行われなかった場合送迎減算は適用されるか

通所型サービス自体の提供が行われていないため、送迎減算は適用されません。(利用者都合、事業所都合問わず)

Q26介護予防通所リハビリテーションにおける12月減算について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱は如何か。

法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとします。
ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更など)はサービスの利用が継続されているものとみなします。

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

広告エリア

広告募集要綱