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取手市介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&Aを掲載しています。
取手市介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&A(PDF:148KB)(別ウィンドウで開きます)
指定介護予防支援事業所において、新規に介護予防サービス計画を作成する利用者に対し指定介護予防支援を行った場合に算定できます。
契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去2月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が提供されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指します。
初回加算については、介護予防サービス経過を新たに作成する当たり、新たなアセスメント等を要することを評価したものであり、お尋ねの事例については、算定可能です。
委託された居宅介護支援事業所は変更になっても、当該介護予防支援事業所としては初めて当該利用者を担当するわけではないため算定はできません。
介護予防支援事業所としては初めて当該利用者を担当するため算定可能です。
初回加算については、実質的に、介護予防支援事業所が、初めて利用者に対する対応を行う際に、その手間等を評価するという趣旨であるので、契約が実質的に継続するようなケースについては、算定することはできません。
なお、形式的な空白期間を置いたとしても同様です。
要支援者又はチェックリスト該当者に対して介護予防ケアプランを作成することは、要支援者に対して介護予防サービス計画を作成することと同様であることから、初回加算が算定できるのは、新規で介護予防サービス計画を作成する場合です。
具体的には、過去2月以上地域包括支援センターにおいて介護予防ケアマネジメントを提供しておらず、介護予防ケアマネジメントが算定されていない場合に、当該利用者に対して介護予防サービス計画を作成した場合には算定が可能です。
ケアマネジャーが別事業所に移籍して支援を継続する場合、居宅介護支援事業所が変更しているため再算定は可能です。
なお、同事業所内でケアマネジャーが変更する場合は居宅介護支援事業所の変更がなくケアプラン等作成の一連の流れが不要であるため算定はできません。
委託連携加算は、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、ケアプラン作成等に協力した場合、委託を開始した日に属する月に限り加算できます。
軽微な変更のためケアプラン作成等の一連の流れを行わない場合は、算定要件を満たさないため算定できません。
委託連携加算は指定介護予防支援事業所の事業所番号の変更に伴い、請求することが可能であることから、指定介護予防支援事業所(地域包括支援センター)が変更となる場合は、算定の対象となります。
また、この場合は初回加算の算定も可能です。
契約から改め、ケアプラン作成等を一連の流れに沿って作成していれば再算定は可能です。
ただし、事業所番号が変わらず事業所の名称・住所等のみの変更の場合は軽微な変更で取り扱い、担当者の変更があってもケアプラン作成等の一連の流れが不要であるため算定はできません。
月末日に契約を行っている事業所が請求を行うこととなります。
実際の利用日数にかかわらず、サービス算定対象期間に応じた日数を日割り対象とします。ただし、1日も利用実績がない場合は請求できません。
要支援者は通所型サービスと介護予防通所リハビリテーションの併用をすることができないため、月途中の変更はできません。翌月から変更いただきますようお願いします。
介護予防通所リハビリテーションは月途中の契約が日割り算定対象とならないため、利用者の了承が得られていることを条件に可能です。
また、給付費の観点から、介護予防通所リハビリテーションを月半分以上利用することを前提としています。
介護予防リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされていますが、指定介護予防通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた指定介護予防訪問リハビリテーションの提供など、介護予防ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は介護予防訪問リハビリテーション費を算定できます。
短期入所生活介護(ショートステイ)入所時はその前日、退所日はその翌日を起算日として日割り算定を行うため、退所日当日に通所型サービスを利用することは出来ません。
なお、介護保険外(自費)での通所型サービスの利用については、当該事業所と相談してください。
医療機関への入院に伴い月途中でサービス利用が中断した、又は退院に伴いサービス利用を再開した場合、日割り計算の対象とはなりません。
ただし、契約を解除した場合は解除日までの日割り計算となるが、必ずしも入院を理由に契約解除をしなければならないということではありません。
介護予防・日常生活支援総合事業は契約日からの算定となるため、日割りでの算定となります。
日割りは行いません。月途中で事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算定が可能となります。ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出した場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定が可能です。
月途中で、要介護度に変更がある場合は、月末における要介護度に応じた報酬を算定するものとします。
日割りの算定方法は、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間(契約日から契約解除日まで)に応じた日数による日割りになります。
介護予防・日常生活支援総合事業に係る日割り請求について(PDF:828KB)(別ウィンドウで開きます)
月4回までの利用であれば、原則1月は週1回のサービスコードを適用することでお願いしています。2月以降も同様の利用状況が続く場合は、ケアプランの見直しを検討してください。
なお、月5回以上の利用する場合は、週2回のサービスコードを適用してください。
サービス提供事業所、ケアマネジャーで相談いただき、週2回の利用が必要と判断した場合は週2回の利用も問題ありません。ただし、算定は週1回程度のサービスコードの利用となります。
原則、月途中での事業所変更は想定していませんが、事業所都合によるものなどやむを得ない場合は可能とします。その場合は日割りによる算定を行い、起算日は利用日(利用終了日)ではなく契約日(契約解除日)とすることにご留意ください。
通所型サービス自体の提供が行われていないため、送迎減算は適用されません。(利用者都合、事業所都合問わず)
法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとします。
ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更など)はサービスの利用が継続されているものとみなします。
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