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更新日:2024年3月21日

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同居家族等がいる場合の生活援助算定

訪問介護における生活援助サービスの算定は「利用者が1人暮らし」または「利用者の同居家族等が障がい・疾病等の理由により家事を行うことが困難な場合」に、算定が認められています。

しかし、同居家族等の障がい・疾病等の理由のほか、様々な事情により生活援助を利用せざるを得ないケースもあり、個別に算定の可否を判断しています。

つきましては、「生活援助算定」確認フローチャート(PDF:107KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認の上、同居家族がいる場合に生活援助を算定するときは、利用申出書を取手市に提出してください。

提出方法の詳細については、同居家族等がいる場合の生活援助利用の流れ(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

提出書類

同居家族等がいる場合の生活援助の利用申出書(取手市)(PDF:155KB)(別ウィンドウで開きます)

同居家族等がいる場合の生活援助の利用申出書(取手市)(エクセル:63KB)

提出時期

サービス提供予定日の2週間前

提出場所

  • 要介護者:高齢福祉課(藤代総合窓口課は不可)
  • 要支援者:地域包括支援センター

夫婦2人分を提出する場合、どちらかが要支援認定者であれば、夫婦2人分を地域包括支援センターに提出してください。

資料等

資料

「生活援助算定」確認フローチャート(PDF:107KB)(別ウィンドウで開きます)

同居家族等がいる場合の生活援助利用の流れ(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)

Q&A

申請について、居宅介護支援事業所からよくある質問をまとめています。

同居家族等がいる場合の生活援助の利用に関するQ&A(PDF:64KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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