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訪問介護における生活援助サービスの算定は「利用者が1人暮らし」または「利用者の同居家族等が障がい・疾病等の理由により家事を行うことが困難な場合」に、算定が認められています。
しかし、同居家族等の障がい・疾病等の理由のほか、様々な事情により生活援助を利用せざるを得ないケースもあり、個別に算定の可否を判断しています。
つきましては、「生活援助算定」確認フローチャート(PDF:107KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認の上、同居家族がいる場合に生活援助を算定するときは、利用申出書を取手市に提出してください。
提出方法の詳細については、同居家族等がいる場合の生活援助利用の流れ(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
同居家族等がいる場合の生活援助の利用申出書(取手市)(PDF:155KB)(別ウィンドウで開きます)
同居家族等がいる場合の生活援助の利用申出書(取手市)(エクセル:63KB)
サービス提供予定日の2週間前
夫婦2人分を提出する場合、どちらかが要支援認定者であれば、夫婦2人分を地域包括支援センターに提出してください。
「生活援助算定」確認フローチャート(PDF:107KB)(別ウィンドウで開きます)
同居家族等がいる場合の生活援助利用の流れ(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)
申請について、居宅介護支援事業所からよくある質問をまとめています。
同居家族等がいる場合の生活援助の利用に関するQ&A(PDF:64KB)(別ウィンドウで開きます)
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