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ひとり親または両親に代って児童等を監護している(生活の面倒をみている)かたに児童扶養手当が支給されます。
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童が健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。
18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童、または20歳未満の一定以上の障害がある児童で、次のいずれかに該当する児童を監護している母または父もしくは父母に代わってその児童を養育しているかた。
(注意)ただし、児童が児童福祉施設に入所しているときや里親に預けられている場合は受給できません。
支給額は物価の変動に応じて毎年見直されます。
受給資格者や同じ敷地内に居住している扶養義務者の所得(収入から必要経費の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額)をもとに支給額を算定します。
それぞれの所得が扶養人数ごとに定められている「所得制限限度額」を超えた場合は、手当の一部または全部が支給されません。
また、受給資格者または児童が手当より低額の公的年金等を受給する場合には、その差額分が支給されます。
算定のもとになる所得の出し方については、児童扶養手当のよくある質問をご参照ください。
受給資格者本人名義の口座に年6回奇数月の11日に(1回あたり2か月分)お振り込みします。
(注意)支給日が休日の場合は、その直前の平日に支給します。
(注意)請求月の翌月分から支給されます。さかのぼっての請求はできませんので受給資格者の要件に該当したときはすみやかにお手続きください。
個人番号カードと通知カードについては、通知カードとマイナンバー(個人番号)カードをご参照ください。
また、お子さんおよび同じ住所のご家族の個人番号も記載いただくことになりますので、番号をあらかじめご確認ください。
(注意)この他、家庭状況により別途必要な書類があります。事前に、こども政策課にお問い合わせください。
(注意)審査にあたり確認事項があるため、受給資格者本人がご来庁くださいますようお願いいたします。
また、次のことが生じたときは窓口に届出が必要となりますのですみやかに届出ください。
手続きについては、児童扶養手当のよくある質問もご参照ください。