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児童手当は、児童を養育している父母等に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当を受給する場合には、受給されるかたの住民票がある自治体への請求が必要です。また、児童手当を受給している家族の状況が変わった場合には、速やかに受給している自治体へお問い合わせください。
児童手当の支給等は、原則申請の翌月分からとなります。
(注意)公務員のかたは、勤務先への申請となります。勤務先にご確認ください。
(注意)月末の出生・転入については、15日特例があります。
目次
児童手当に関する各種申請と届出は下記のページをご覧ください。
児童手当に関する質問は下記のページをご覧ください。
児童手当に関する制度概要
こども家庭庁児童手当制度のご案内(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
日本国内に住所を有する満18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童(高校生修了相当年齢まで)
日本国内に住所を有し、児童を養育している父母等のうちいずれか所得が高いかた(家計の主宰者)
(注意)「第3子以降」とは、大学生修了相当年代まで(満22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)で養育しているお子さんのうち、3人目以降をいいます。
(注意)所得制限は、令和6年10月の改正からなくなりました。
支給日は、支給月(偶数月)の10日です。
(注意)10日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日が支給日となります。
(注意)転出等により受給資格が消滅となる際は、翌月の支払いとなります。定期支給月以外(奇数月)の場合は、15日の支払いとなります。
(注意)令和6年10月の改正にともない、支払通知は原則廃止としました。
児童手当の受給者(児童の父母等のうちいずれか所得が高いかた)の住民票がある自治体への申請となります。児童と別居している場合は、申請と併せて別居監護申立書が必要です。
(注意)里帰り出産等で、取手市以外の市町村で出生届を提出した場合でも、受給者(請求者)の住民登録が取手市にある場合は取手市へ請求してください。なお、申請は郵送・マイナポータルでも受付しています。
高校生年代(満18歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんを養育しているかた
(注意)4月1日が18歳の誕生日である場合は、「18歳に達する日」は誕生日前日の3月31日となります。
(注意)父母等が共にお子さんを養育されている場合…父母等が共にお子さんを養育されている場合は、お子さんの父母等のうち、原則として所得の高いかたが受給者となります。
出生日・転入日(転出予定日)の翌日から15日以内
(様式)認定請求書(PDF:175KB)(別ウィンドウで開きます)
【記入例】認定請求書(PDF:174KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)郵送で提出する際は、記号番号の数字部分についてマスキングをお願いします。
(参考様式)委任状(PDF:20KB)(別ウィンドウで開きます)
児童手当の受給者(認定を受けている者)
(注意)児童手当受給者は児童ではありません。児童の父母等で児童手当を受給されているかたとなります。
出生日の翌日から15日以内
(様式)額改定請求書(PDF:135KB)(別ウィンドウで開きます)
【記入例】額改定請求書(多子加算なし)(PDF:143KB)(別ウィンドウで開きます)
【記入例】額改定請求書(多子加算あり)(PDF:153KB)(別ウィンドウで開きます)
(参考様式)委任状(PDF:20KB)(別ウィンドウで開きます)
児童と別居している場合は上記の必要書類の他に「別居監護申立書」の提出も必要となります。
(様式)別居監護申立書(PDF:46KB)(別ウィンドウで開きます)
【記入例】別居監護申立書(PDF:87KB)(別ウィンドウで開きます)
大学生修了相当年代まで(満22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3人目以降の多子加算を受けるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。確認書提出後に提出いただいた内容に変更が生じた場合には届出が必要となります。
(様式)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:83KB)(別ウィンドウで開きます)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:131KB)
令和4年6月から、児童手当の現況届の提出が一部の受給者のかたを除き、原則提出不要となりました。ただし、一部の受給者には引き続き書類の提出等の依頼をしますので、現況届の提出をお願いします。
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