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更新日:2025年6月4日

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児童手当

児童手当は、児童を養育している父母等に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当を受給する場合には、受給されるかたの住民票がある自治体への請求が必要です。また、児童手当を受給している家族の状況が変わった場合には、速やかに受給している自治体へお問い合わせください。

児童手当の支給等は、原則申請の翌月分からとなります。

注意)公務員のかたは、勤務先への申請となります。勤務先にご確認ください。

(注意)月末の出生・転入については、15日特例があります。

目次

児童手当に関する各種申請と届出は下記のページをご覧ください。

児童手当(請求と届出)(別ウィンドウで開きます)

児童手当に関する質問は下記のページをご覧ください。

児童手当のよくある質問(別ウィンドウで開きます)

児童手当に関する制度概要

こども家庭庁児童手当制度のご案内(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

1.対象児童

日本国内に住所を有する満18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童(高校生修了相当年齢まで)

2.受給者

日本国内に住所を有し、児童を養育している父母等のうちいずれか所得が高いかた(家計の主宰者)

3.支給額

  • 0歳から3歳未満 月額15,000円
  • 3歳以上18歳年度末(高校生修了相当年齢まで) 月額10,000円
  • 第3子以降 月額30,000円

(注意)「第3子以降」とは、大学生修了相当年代まで(満22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)で養育しているお子さんのうち、3人目以降をいいます。

(注意)所得制限は、令和6年10月の改正からなくなりました。

4.支給日

支給日は、支給月(偶数月)の10日です。

  • 4月(2月・3月)
  • 6月(4月・5月分)
  • 8月(6月・7月分)
  • 10月(8月・9月分)
  • 12月(10月・11月分)
  • 2月(12月・1月分)

(注意)10日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日が支給日となります。

(注意)転出等により受給資格が消滅となる際は、翌月の支払いとなります。定期支給月以外(奇数月)の場合は、15日の支払いとなります。

(注意)令和6年10月の改正にともない、支払通知は原則廃止としました。

5.申請方法

児童手当の受給者(児童の父母等のうちいずれか所得が高いかた)の住民票がある自治体への申請となります。児童と別居している場合は、申請と併せて別居監護申立書が必要です。

(注意)里帰り出産等で、取手市以外の市町村で出生届を提出した場合でも、受給者(請求者)の住民登録が取手市にある場合は取手市へ請求してください。なお、申請は郵送・マイナポータルでも受付しています。

(1)第1子出生・転入(児童手当新規申請)

申請者

高校生年代(満18歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんを養育しているかた
(注意)4月1日が18歳の誕生日である場合は、「18歳に達する日」は誕生日前日の3月31日となります。

(注意)父母等が共にお子さんを養育されている場合…父母等が共にお子さんを養育されている場合は、お子さんの父母等のうち、原則として所得の高いかたが受給者となります。

申請期限

出生日・転入日(転出予定日)の翌日から15日以内

必要なもの

  • 認定請求書

(様式)認定請求書(PDF:175KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】認定請求書(PDF:174KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 申請者名義の口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 申請者と配偶者のマイナンバーカード又は通知カード
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 申請者の医療保険加入情報が確認できるものの写し(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本郵政共済等の共済組合にご加入のかたで、3歳未満の児童がいる場合のみ)

(注意)郵送で提出する際は、記号番号の数字部分についてマスキングをお願いします。

  • 委任状(代理人が手続きする場合は必要です)

(参考様式)委任状(PDF:20KB)(別ウィンドウで開きます)

(2)第2子以降出生(児童手当額改定届)

申請者

児童手当の受給者(認定を受けている者)
(注意)児童手当受給者は児童ではありません。児童の父母等で児童手当を受給されているかたとなります。

申請期限

出生日の翌日から15日以内

必要なもの

  • 額改定認定請求書

(様式)額改定請求書(PDF:135KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】額改定請求書(多子加算なし)(PDF:143KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】額改定請求書(多子加算あり)(PDF:153KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 委任状(代理人が手続きする場合は必要です)

(参考様式)委任状(PDF:20KB)(別ウィンドウで開きます)

(3)児童と別居している場合(別居監護申立書)

児童と別居している場合は上記の必要書類の他に「別居監護申立書」の提出も必要となります。

(様式)別居監護申立書(PDF:46KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】別居監護申立書(PDF:87KB)(別ウィンドウで開きます)

(4)大学生年代を含めて第3子以上となり多子加算を受ける場合(監護相当・生計費の負担についての確認書)

大学生修了相当年代まで(満22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3人目以降の多子加算を受けるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。確認書提出後に提出いただいた内容に変更が生じた場合には届出が必要となります。

(様式)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:83KB)(別ウィンドウで開きます)

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:131KB)

6.現況届

令和4年6月から、児童手当の現況届の提出が一部の受給者のかたを除き、原則提出不要となりました。ただし、一部の受給者には引き続き書類の提出等の依頼をしますので、現況届の提出をお願いします。

現況届の提出が必要なかた

  • 法人である未成年後見人
  • 離婚協議中である一般受給者
  • 住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
  • 無戸籍児童に係る一般受給者
  • 施設等受給者
  • 就職している等学生以外の子(満18歳に達した年度末以降から満22歳に達する年度末まで)を第3子以降の加算(多子加算)の算定対象としている者

 

 

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お問い合わせ

こども政策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

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