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更新日:2025年2月28日

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令和7年4月から適用する介護給付費算定に係る体制等に関する届出

令和7年4月から適用する介護報酬算定の変更点と体制届出書の提出について

令和6年度報酬改定に伴い、一部のサービスに加算の新設または要件の変更等があります。以下の資料を確認いただき、必要な届出を行ってください。

経過措置の終了に伴い、令和7年3月までで介護職員等処遇改善加算5((1)から(14))が廃止となります。令和7年4月以降、介護職員等処遇改善加算5((1)から(14))を算定している事業所は、届出がない場合、自動的に「加算なし」とみなされますのでご注意ください。

介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)について、令和7年4月より「業務継続計画策定の有無」の届出が必要となりました。届出がない場合には、自動的に「減算型」とみなされますのでご注意ください。

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:17KB)(別ウィンドウで開きます)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:12KB)(別ウィンドウで開きます)

提出資料

地域密着型サービス

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(PDF:507KB)(別ウィンドウで開きます)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(エクセル:1,519KB)(別ウィンドウで開きます)

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(PDF:135KB)(別ウィンドウで開きます)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(エクセル:154KB)(別ウィンドウで開きます)

提出期限

令和7年3月17日(月曜日)高齢福祉課必着

提出期限までに提出がない場合、加算算定は5月以降、減算算定は4月からとなります。介護給付費等に係る各種加算を取得する場合、原則として加算を取得しようとする月の前月の15日までに、高齢福祉課へ届出を提出してください。

厚生労働省通知

令和6年度報酬改定の改定事項について(PDF:6,751KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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