現在位置 ホーム > くらしの情報 > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護サービス > 福祉用具購入費や住宅改修費の助成

印刷する

更新日:2024年12月16日

ここから本文です。

福祉用具購入費や住宅改修費の助成

介護の認定を受けると、特定の福祉用具を購入するときや、介護用に自宅を改修するとき助成が受けられます。

福祉用具購入費の支給

介護認定を受けたかたが、特定福祉用具を購入した場合、申請に基づいて購入費用の9から7割分の支給がうけられます。年間10万円までが限度でその1から3割が自己負担です。購入前にはケアマネジャーまたは高齢福祉課に相談してください。

購入対象の特定福祉用具

特定福祉用具購入の対象は次の6種類です

  1. 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
  2. 自動排泄処理装置の交換部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽用いす、入浴用介助ベルト等)
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分

購入か貸与で選択可能な福祉用具(令和6年4月以降)

  1. 固定用スロープ(持ち運びができる可搬型のものは除く)
  2. 歩行器(歩行車を除く)
  3. 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る)

選択可能な福祉用具の提供にあたっては、医師や専門職の意見・利用者の身体状況等をふまえ、福祉用具専門員または介護支援専門員が提案を行います。

申請方法

申請は2通りの方法があります。

  • 償還払い
    福祉用具の購入にかかった費用の全額をいったん利用者が負担し、必要な書類をそろえて高齢福祉課に申請をすると、保険給付分(9から7割)が後から利用者に支給されます。
  • 受領委任払い
    取手市に事前に登録してある事業所をご利用の場合、福祉用具の購入にかかった費用の1から3割分の自己負担分を事業所にお支払いください。その後、事業者が必要な書類を揃えて高齢福祉課に申請し、残りを直接事業所にお支払します。
    (登録事業所についてはケアマネジャーまたは高齢福祉課にお問い合わせください。)

福祉用具購入費の申請に必要な書類

  • 福祉用具購入費支給申請書

(選択制が導入された福祉用具の購入を希望する際は、申請書の『福祉用具が必要な理由』に貸与ではなく購入を選択した理由も記載してください。)

福祉用具購入支給申請書(償還払い)(PDF:80KB)(別ウィンドウで開きます)
福祉用具購入支給申請書(受領委任払い)自己負担1割(PDF:117KB)(別ウィンドウで開きます)
福祉用具購入支給申請書(受領委任払い)自己負担2割(PDF:117KB)(別ウィンドウで開きます)

福祉用具購入支給申請書(受領委任払い)自己負担3割(PDF:117KB)(別ウィンドウで開きます)

 

  • 福祉用具購入費支給請求書
    請求書(PDF:78KB)(別ウィンドウで開きます)
  • 領収書(コピー可。ただし、確認のため原本をご持参ください。)
  • 購入した福祉用具のカタログなどのコピー
  • 特定福祉用具販売計画(選択可能な福祉用具購入時のみ必要となります。)
  • 固定用スロープの設置場所のわかる図面または写真(固定用スロープを複数個を購入される場合のみ必要となります。1個のみ購入の場合は不要です。)

注意

福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した場合にのみ保険給付の対象となります。
指定を受けていない事業所から購入した場合、全額自己負担になることがありますので、ご注意ください。

次の場合は、事前に高齢福祉課にご相談してください。

  • 認定結果が出ていない場合
  • 介護保険施設入所中の場合
  • 医療機関入院中の場合

同一品目は原則1回のみが支給対象です。身体状況の変化等の理由により、再購入が認められる場合もありますので、事前に高齢福祉課にご相談してください。

住宅改修費の支給

介護認定を受けたかたが、必要な手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修を行う場合に、その費用の9から7割分相当が住宅改修費として支給されます。利用限度額は20万までで、その1から3割が自己負担となります。
住宅改修は事前協議が必要となりますので、工事を行う前に必ずケアマネジャーまたは高齢福祉課に相談してください。(工事が終了してからの支給は受けられません。)

介護保険対象の住宅改修の種類(6種類)

手すりの取り付け

  • 楽に立ち上がるためや、安全に移動するため、廊下や階段、トイレや浴室に取り付ける
  • 玄関から道路までの通路等に設置する など

床段差の解消

  • つまずき、転倒防止各室間の床の段差をなくす
  • 玄関から道路までの通路等の段差をなくす など

滑りにくい床材・移動しやすい材料の変更

  • 滑りの防止、移動の円滑化のため居室、廊下、トイレ、浴室、階段を滑りにくい材質に変更 など

開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去

  • 部屋の出入りをスムーズにしたい開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンに取り替え など

和式便器から洋式便器へ取り替え

  • 便器の高さを変更する必要がある場合 など

その他これらの各工事に付帯して必要となる工事

  • 屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

申請方法

申請は2通りの方法があります。

  • 償還払い
    工事完了後、住宅改修にかかった費用の全額をいったん利用者が負担し、必要な書類を揃えて高齢福祉課に申請をすると、保険給付分(9から7割)が後から利用者に支給されます。
  • 受領委任払い
    取手市に事前に登録してある事業所をご利用の場合、住宅改修にかかった費用の1から3割分の自己負担分を事業所にお支払いください。その後、事業者が必要な書類を揃えて高齢福祉課に申請し、残りを直接事業所にお支払します。
    (登録事業所についてはケアマネジャーまたは高齢福祉課にお問い合わせください。)

住宅改修費の申請に必要な書類

事前申請に必要な書類
工事完了後必要な書類
  • 住宅改修費支給請求書
    請求書(PDF:78KB)(別ウィンドウで開きます)
  • 領収書(コピー可。ただし、確認のため原本をご持参ください。)
  • 工事費内訳書(工事内容を記入したもので被保険者宛てのもの)(消費税は1円未満切り捨て)
  • 改修後の状態がわかる写真(日付を必ず入れること、段差解消の工事の場合は改修後の箇所にメジャーをあてて撮影すること)

福祉用具販売・住宅改修サービス事業所(令和6年12月1日現在)

取手市内の利用できる事業所です。利用する場合は、ケアマネジャーに相談してください。

  • 名称 パナソニックエイジフリーショップふれあい取手
    住所 戸頭(とがしら)8-7-3
    電話番号 0297-70-7201
  • 名称 取手福祉サービス
    住所 東3-7-1
    電話番号 0297-85-3396
  • 名称 合同会社福祉用具アシスト
    住所 白山3-8-12
    電話番号 0297-63-5570

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

広告エリア

広告募集要綱