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介護保険制度の成り立ちとしくみについてご説明します。
介護保険制度とは、心身の変化が原因となる病気や障害などにより介護が必要となっても、高齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、いつまでも自立した生活を送れるよう社会全体で支えあう制度です。日本社会の高齢化が進むなか、介護を必要とする高齢者が増えてきています。「家族がするもの」とされてきた介護が、生活環境や家族の形態が大きく変化している今、高齢者を社会全体で支えることが必要になっています。40歳以上のみなさんが加入者となって保険料を納め、介護が必要となった時には、サービスを利用できる仕組みです。制度に関する法律やしくみ、運営的な規定は国が決めますが、地域ごとに異なる環境や状況に対応できるよう運営は市町村が行います。市町村は、被保険者の資格の管理、保険料の算定・徴収、要介護認定、保険給付、介護サービスの確保、介護保険事業計画策定などを行い、地域包括支援センター、サービス提供事業者と連携をとりながら、地域の高齢者の生活を支えています。
介護保険制度は、社会保障制度のひとつです。法律で加入が義務付けられ、加入する人は「被保険者」と呼ばれます。
40歳以上が被保険者となり、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます。
65歳になる月に、介護保険の保険証が交付されます。今後、要介護認定の申請時にこの保険証が必要です。申請の際、介護が必要となった原因は問われません。
第2号被保険者については、要介護認定を受けた場合を除き、保険証は交付されません。
第2号被保険者の場合、特定の病気(注意1)に該当していれば申請することができます。
(交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります)
下記の16種類が指定されています。