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非課税世帯の場合、各種サービス利用時の負担額が軽くなる制度です。
所得が低い人に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。介護保険施設入所時またはショートステイ利用時の食費・居住費が減額され、超えた分は介護保険から支払われます。(特定入所者介護サービス費)
施設利用時には、「介護保険負担限度額認定証」が必要となります。利用する際は取手市への申請が必要です。
施設が定める居住費および食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。
なお、不正があった場合は、ペナルティ(加算金)を設けます。
課税世帯のかたでも、ある一定の条件を満たす場合は負担軽減を受けることができます。
本人または世帯員が市民税を課税されている高齢夫婦世帯で、一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合に、食費・居住費を減額する制度です。この特例の対象は、次の要件すべてを満たす場合とします。
くわしくは、高齢福祉課までお問い合わせください。
居室タイプで利用料金が異なります。
居室タイプ
(注意)括弧内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額となります。
生活保護受給のかた、老齢福祉年金受給者で本人および世帯全員が市民税非課税のかた
本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入の合計額が年額80万円以下のかた
本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入の合計額が年額80万円超120万円以下のかた
本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入の合計額が年額120万円超のかた
高齢福祉課窓口にて申請を行ってください。
既に「介護保険負担限度額認定証」をお持ちのかたには、毎年6,7月に更新のご案内を発送しております。
新規でお申込みされるかたに関しましては、必要書類等のご案内をいたしますので取手市役所高齢福祉課までご連絡ください。「介護保険負担限度額認定証にご郵送となります。お手元に届いたら利用する施設に提示してください。
有効期間は、申請日の属する月の初日から翌年度の7月31日までです。(毎年8月1日切り替えです。)
(注意)通帳はお持ちの口座すべての提出が必要です。申請日直前に金融機関で記帳をしてからコピーしてください。インターネットバンクなどウェブサイトのページを印刷したものを提出することもできます。
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
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