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更新日:2024年4月2日

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介護サービスを利用したいときの申請方法

介護予防・日常生活支援総合事業を利用する場合は、介護予防・日常生活支援総合事業を利用することができますをご覧ください。

介護サービスを利用するためには、申請が必要です。65歳になると「介護保険被保険者証」が交付されますが、この保険証を持っているだけではサービスを利用することはできません。「要介護認定」の申請をして介護・支援が必要であるか認定を受ける必要があります。

申請をする

取手市役所高齢福祉課または、藤代庁舎総合窓口課の窓口に要介護認定の申請をします。申請は本人や家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設に代行を依頼することもできます。

申請に必要なもの

認定調査と審査

申請をすると、訪問調査を受け、同時に主治医の意見書が必要となります。その後、審査・判定が行われ、介護が必要な度合い(要介護度)が決まります。

訪問調査

調査員がご本人様を訪問し調査を行います。調査は全国共通の調査票にもとづき、心身の状態や、日常の生活、家族、居住環境などについて聞き取りを行います。

主治医の意見書

取手市が主治医に依頼します。取手市の依頼を受けて、心身の状況等について医師が意見書を作成します。

一次判定

訪問調査の結果や主治医の意見書の1部の項目をコンピューター入力し、一次判定を行います。

二次判定(認定審査会)

一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が介護の必要性について総合的な審査を行い、どのくらいの介護が必要か(要介護度)を決定します。

認定結果の通知

介護認定審査会の審査結果にもとづき、次のいずれかに認定され、その結果が記載された「認定結果通知書」と「被保険者証」が届きます。
申請してから結果がでるまでには、1か月から1か月半ほどかかります。

要介護1から5

介護が必要と認められ「介護サービス」が受けられます。

要支援1または2

状態の改善と悪化の防止を目的とした「介護予防サービス」が受けられます。

非該当

自立できていると認められたため「介護サービス」および「介護予防サービス」は受けられません。ただし取手市で行なう介護予防事業を利用することができます。
元気なうちから取り組む介護予防をご覧ください。

取手市に転入するとき

要支援・要介護の認定を受けているかたや、認定申請中のかたが取手市に転入するときは、転入した日(異動日)から14日以内に取手市役所高齢福祉課または藤代庁舎総合窓口課の窓口へ認定申請してください。

なお、転入前の市区町村で「受給資格証明書」が発行されている場合は提出してください。転入前の市区町村の認定結果が取手市においても引き継がれます。
(注意)転入先住所が介護保険施設等の場合、転入前の市区町村が引き続き介護保険の保険者となる場合があります。

取手市から転出するとき

要支援・要介護認定を受けているかたや、認定(更新)申請中のかたがほかの市区町村に転出するときは、取手市役所高齢福祉課または藤代庁舎総合窓口課の窓口に介護保険被保険者証を返し、「受給資格証明書」をお受け取りください。
「受給資格証明書」は転入した日(異動日)から14日以内に転出先の市区町村に提出してください。取手市の認定結果が転出先の市区町村に引き継がれます。
(注意)転出先住所が介護保険施設等の場合、取手市が引き続き介護保険の保険者となる場合があります。

よくある質問

Q1 本人や家族が申請できない場合はどうしたらいいですか?

A1 本人や家族に代わって、市内の地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設に手続きを代行してもらえます。また、郵送での手続きも可能ですので、ご希望のかたは高齢福祉課までお電話ください。

Q2 主治医とはどんなお医者さんのことでしょうか?

A2 介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師や、かかりつけの医師など本人の心身の状況をよく理解している医師をさします。

Q3 訪問調査ではどんな心構えが必要ですか?

A3 利用者の普段の生活や身体の状況をありのまま伝えましょう。認知症のかたなどは、気候や時間帯などによって状況が違ってくる場合がありますので、家族が日頃の様子をメモし伝えたいことを整理しておくとよいでしょう。

Q4 申請後、認定結果が通知されるまでの間に介護サービスを利用することはできるでしょうか?

A4 申請した後、認定結果が通知されるまでの間も介護サービスを利用することができます。その場合は、すぐに居宅介護支援事業者に「暫定ケアプラン」を依頼します。その際、サービス事業者等の承諾があれば1割から3割の利用者負担でサービスを受けることができます。ただし、非該当となった場合は、自己負担となります。

Q5 家族に介護できる人がいる場合、認定に影響するでしょうか?

A5 認定は本人の心身の状況が基準となるので、介護する家族の有無で、介護度が変化することはありません。介護サービスを利用する際、家族や住宅の状況に応じたサービスを選択してください。

Q6 認定結果に納得できないときにはどうすればいいのでしょうか?

A6 要介護認定の結果等に疑問・不服が有る場合は、まず取手市高齢福祉課までご相談ください。その上で納得できない場合には、60日以内に、茨城県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることが可能です。

Q7 認定結果の有効期間はどのくらいですか?

A7 原則として、新規申請、区分変更申請は12か月、更新申請は36か月です。

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お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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