現在位置 ホーム > くらしの情報 > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護サービス > 支払額が高額になったときの高額介護サービス費の支給

印刷する

更新日:2024年11月28日

ここから本文です。

支払額が高額になったときの高額介護サービス費の支給

自己負担の区分と限度額

多くの介護サービスが必要となった場合は、利用した金額が高額になってしまいます。同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1から3割)の合計が高額になり、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻されます。同じ世帯にサービス利用者がいる場合は合算して計算します。

現役並み所得相当のかた

年収約1,160万円以上のかた

140,100円

年収約770万円以上1,160万円未満のかた

93,000円

年収約383万円以上770万円未満のかた

44,400円

上記以外の市町村民税課税世帯のかた

44,400円

世帯全員が住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円をこえるかた

24,600円

世帯全員が住民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者のかたおよび前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護の受給者のかた

15,000円

こちらの対象者には取手市役所高齢福祉課から通知がありますので、その内容にもとづき申請をしてください。
次回からは該当した場合、支給通知をご郵送し、申請いただいた口座に入金いたします。(2回目からの手続きは不要です)

高額医療・高額介護合算制度

同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。ただし、同じ世帯でも家族がそれぞれ異なる医療保険に加入しているときは合算できません。
対象者には通知がありますので、その内容にもとづき申請をしてください。7月31日現在に加入していた医療保険が申請窓口となります。

お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

広告エリア

広告募集要綱