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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、NPO法人向けの参考情報です。
基本的に特定非営利活動法人の各種届出や申請関係についての手続きはすべて郵送での対応が可能です。またご不明な点があれば、電話やファクス、メールなどでの随時お問い合わせ、ご案内が可能です。手続き締め切りまで余裕をもったうえで、各種届出書類のご提出にはぜひ郵送等をご利用ください。
従前のNPO法の解釈を変更するものではありませんが、以下の点をもとに、感染拡大に対する対応の参考にしてください。また、内閣府より、新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法人向けの情報ページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)においてNPO法人向けの情報提供がなされていますので参考にしてください。
NPO法人は、毎年少なくとも1回は必ず社員総会を開催することが義務付けられいますので、開催そのものを省略することはできません。(NPO法第14条の2)
書面又は電磁的記録(メールやファクスなどで)により、社員全員が総会事項について賛成(同意)の意思表示を示した場合に限り、みなし総会(社員総会の決議があったものとみなす)として省略することができます。(NPO法第14条の9第1項及び第2項)
NPO法第14条の7第2項にて、社員総会に出席しない社員は書面表決(郵便などで事前に議案書を送付し、書面表決書を集計する方法)や代理人による委任によって表決に参加することができます。ただし、法人定款に特別な定めがある場合を除き、社員に最初から書面表決や代理人による委任などの方法を強要することはできません。またどうしても出席したいという社員を拒むこともはきません。(NPO法第14条の7第2項は、あくまで出席しない社員は書面又は代理人による表決ができることを認めているにすぎません)
NPO法第14条の7第3項にて、あらかじめ法人定款で定められている場合は、以下のような電磁的方法による社員総会の開催や表決をすることが認められています。
これらを参考にしていただき、従前の集会方式だけではなく、柔軟な方法による開催を検討してください。
社員のニーズや保有する環境などに応じて、例えば以下のようにこれまでに紹介した方法を組み合わせることも考えられます。
災の影響など法人の責めに帰されない事情や、特にやむを得ない事情による事業報告書等の提出の遅延などが予測される場合は、取手市市民協働課まで当該事情を事前にご相談ください。各法人が定款に定める年度末終了後3か月以内となっている提出期限について、感染拡大の状況等を勘案したうえで、必要に応じて柔軟な対応を取る予定です。
内閣府より令和2年11月24日付で、新型コロナウイルス感染症対策に関する職場における一層の対策強化について、全国の特定非営利活動法人に対して、感染リスクが高まる「5つの場面」に特に注意するよう、協力依頼が出されました。「密閉」「密集」「密接」の三密を防ぐことと合わせて、各特定非営利活動法人のご協力をお願いします。