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更新日:2023年12月7日

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NPO法人の合併の手続き

特定非営利活動法人は、合併の認証を所轄庁から受けることで、他のNPO法人と合併することができます。
合併にあたっては、合併して新たに法人を設立する方法(いわゆる新設合併)と、いずれかの法人に他の法人を合併する方法(いわゆる吸収合併)があります。

なお、合併後存続する法人又は合併によって設立した法人は、合併によって消滅した法人の一切の権利義務(事業に関する行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を継承することになります。
また、合併認証申請から縦覧、認証決定、債権者催告などの手続きを経て、登記完了(合併完了)までには、最短でも3か月程度かかります。

手続きの詳細については、以下の手順となります。

それぞれの総会による合併の議決等

合併しようとする場合は、合併についての趣旨書を作成したうえで、それぞれの法人の社員総会で議決を得る必要があります。議決は、原則として社員総数の4分の3以上の賛成が必要になりますが、それぞれの定款に特別の定めがある場合は、その定めによります。

吸収合併の場合に必要な議決

合併によって解散することになる法人Aの社員総会

  • 法人Aを合併消滅法人とし、法人Bを合併存続法人として合併することについて

合併によって存続する法人Bの社員総会

  • 法人Bの合併当初及び翌年度の事業計画及び活動予算について
  • 合併趣旨書に基づき、法人Bを合併存続法人とし、法人Aを合併消滅法人として合併することについて
  • (合併に伴って定款を変更する場合は)合併当初の定款について
  • (合併に伴って役員を変更する場合は)合併当初の役員の選任について
  • (合併に伴って事務所を変更する場合は)事務所の決定について
  • (合併に伴って入会金及び会費を変更する場合は)合併当初の入会金及び会費について
  • 法人BがNPO法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当する団体であることの確認

新設合併の場合に必要な議決

合併によって解散することになる法人Aの社員総会

  • 法人Aと法人Bが新設合併し、それに伴って法人Aを合併消滅法人とし、法人Cを設立することについて
  • 新設する法人Cの設立に関する事務を共同で行う者の選任

合併によって解散することになる法人Bの社員総会

  • 法人Bと法人Aが新設合併し、それに伴って法人Bを合併消滅法人とし、法人Cを設立することについて
  • 新設する法人Cの設立に関する事務を共同で行う者の選任

合併によって新設となる法人Cの設立総会

  • 合併趣旨書に基づき、法人Aと法人Bの合併に伴って、法人Cを設立することについて
  • 法人Cの定款について
  • 法人Cの合併当初の役員の選任について
  • 法人Cの資産(財産目録)について
  • 法人Cの合併初年度及び翌年度の事業計画及び活動予算について
  • 法人Cの設立当初の入会金及び会費について
  • 法人CがNPO法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当する団体であることの確認
  • 法人Cの事務所の決定について

(注意)合併により新たに法人を設立する場合は、定款の作成やその他の法人設立に関する事務は、それぞれの(合併前の)法人において選任された者が共同でおこなわなければならないことが、NPO法で決まっています。

合併認証申請書の提出

合併の決議がなされたら、合併認証申請書に必要事項を記入し、以下の必要書類を添付して、合併後の法人の主たる事務所を管轄する所轄庁(主たる事務所が取手市内にある場合は、取手市役所市民協働課)に提出します。

合併認証申請書

必要部数 1部

(注意)令和3年6月より、押印が不要になりました。

合併の議決などをしたことがわかる社員総会の議事録の謄本

必要部数 原本証明を行った謄本を、合併前それぞれの法人づつ1部、(新設合併の場合は)それに加えて合併後の新設法人についても1部

合併当初の定款

必要部数 2部(合併後に存続する又は合併後に設立する法人のもの)

役員名簿

必要部数 2部(合併後に存続する又は合併後に設立する法人のもの)

全役員の就任承諾及び誓約書

必要部数 原本証明を行った謄本各1部(全役員分。合併後に存続する又は合併後に設立する法人のもの)

全役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写しで個人番号の表示が省略してあるもの)

必要部数 原本各1部(全役員分。合併後に存続する又は合併後に設立する法人のもの)

社員のうち10名以上の者の名簿

必要部数 1部(合併後に存続する又は合併後に設立する法人のもの)

確認書

必要部数 1部(合併後に存続する又は合併後に設立する法人のもの)

合併趣旨書

必要部数 原本1部、写し1部(合併後に存続する又は合併後に設立する法人のもの)

合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

必要部数 それぞれ2部(合併後に存続する又は合併後に設立する法人のもの)

合併当初の事業年度の活動予算書

必要部数 以下のいずれか2部(合併後に存続する又は合併後に設立する法人のもの)

翌事業年度の活動予算書

必要部数 以下のいずれか2部(合併後に存続する又は合併後に設立する法人のもの)

合併の認証を受ける

所轄庁では申請書の受理後、合併の認証申請があった旨を公告すると同時に、2週間の縦覧期間を設けて、提出された「定款」、「役員名簿」、「合併趣旨書」、「合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書」、「合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書」を市民の皆さんに縦覧します。(この縦覧期間は省略・短縮はできません。)

その後、所轄庁では、縦覧の結果及び審査結果により、合併の認証(又は不認証)を決定し通知します。

それぞれの法人による貸借対照表及び財産目録の作成、備え付け

所轄庁から合併の認証を受けただけでは、合併は成立しません。認証の通知があった日から2週間以内に、合併前のそれぞれの法人は直近の貸借対照表及び財産目録を作成し、それぞれの事務所に備え置く必要があります。

(注意)債権者が異議を述べることができる期間である、最低2か月以上の備え置きが必要です。
(注意)作成、備え付けするのは合併前のそれぞれの法人についてのものです。

合併の公告、債権者への催告

同時に認証の通知があった日から2週間以内に、債権者で合併に異議があれば一定の期間内(最低2か月以上の期間)に異議を述べるべき事を公告しなければなりません。またそれとは別に、判明している債権者がいるときは、個別に同様の旨の催告しなければなりません。なお、この合併の公告は、各法人の定款に定める公告の方法によります。官報への掲載となっている場合は、掲載依頼や掲載料など、詳細は、以下にお問い合わせください。

茨城県官報販売所
住所 水戸市南町2-6-37 木村ビル1階
電話番号 029-291-5676
ファクス番号 029-302-3885

なお、公告後、一定の期間内(最低2か月以上の期間)に債権者から法人に対して異議が述べられなかったときは、合併が債権者から承認されたものとみなされます。一方、債権者から法人に対して異議が述べられたときは、法人は債務を弁済し、もしくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済をうけさせることを目的として信託会社もしくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければなりません。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、その限りではありません。

合併の登記

合併の認証その他合併に必要な手続がすべて終了した日(公告や債権者への催告、異議申し出の期間が満了し、異議があった場合はそれに対する対応が済んだ日)から2週間以内に、合併後の法人の主たる事務所を管轄する法務局にて、登記することで合併後の法人が成立します。
具体的には、以下のような手続きを組み合わせて登記をする必要があります。

  • 合併により消滅する法人については、解散の登記
  • 合併により存続する法人については、合併による変更の登記
  • 合併により新設する法人については、設立の登記

必要な書類、手続き等の詳細については、以下の法務局にお問い合わせください。

水戸地方法務局本局
住所 水戸市北見町1番1号 水戸法務総合庁舎
電話番号 029-227-9911

また、主たる事務所以外に従たる事務所がある場合は、合併の認証その他合併に必要な手続がすべて終了した日から3週間以内に、その従たる事務所を管轄する法務局にもそれぞれ同様の登記を行います。

登記から1週間程度で登記事項証明書が発行可能になるので、これのコピーを複数枚取っておきます。(この後の手続きで必要になる可能性があるため。)

合併登記完了の届出

登記が完了したら、以下の書類を取手市役所市民協働課に提出します。

合併登記完了届出書

必要部数 1部

(注意)令和3年6月より、押印が不要になりました。

合併が登記された登記事項証明書

必要部数 原本1部、写し1部

合併後の法人の合併当初の財産目録

必要部数 2部

その他付随して必要になる手続き

法人の合併完了に伴い、以下の手続きも必要になります。手続きに必要なもの等、詳細はそれぞれにお問い合わせください。

法人県民税関係(収益事業の有無にかかわらず手続きが必要)

  • 土浦県税事務所稲敷支所
    住所 稲敷市江戸崎甲541
    電話番号 029-892ー6111

(もしくは)

  • 土浦県税事務所
    住所 土浦市真鍋5-17-26土浦合同庁舎第一分庁舎
    電話番号 029-822-7176

法人市民税関係(収益事業の有無にかかわらず手続きが必要)

法人の設立等に関する申告書(所定様式)に、登記事項証明書の写し、合併認証書の写しを添付して、以下の窓口に届け出してください。手続きについては、法人の開設、変更、閉鎖等の届出のページをご覧いただき、詳細は以下にお問い合わせください。

  • 取手市役所課税課
    住所 取手市寺田5139
    電話番号 0297-74-2141

所得税関係(法人税課税対象事業を行う場合や、謝礼や給与等の所得税の源泉徴収支払いがある、あった場合)

  • 竜ヶ崎税務署
    住所 龍ケ崎市川原代町1182-5
    電話番号 0297-66-1303

雇用関係(NPO法人として職員等を雇用する、していた場合)

  • 龍ケ崎労働基準監督署(労災保険関係)
    住所 龍ケ崎市川原代町四区6336-1
    電話番号 0297-62-3331
  • 龍ケ崎公共職業安定所(雇用保険関係)
    住所 龍ケ崎市若柴町1229-1
    電話番号 0297-60-2727
  • 土浦年金事務所(健康保険、厚生年金関係)
    住所 土浦市下高津2-7-29
    電話番号 029-825-1170

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お問い合わせ

市民協働課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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