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取手市認証NPO法人の各種書類の閲覧・縦覧
取手市内にのみ主たる事務所を設置している(又は設置しようとする)NPO法人については、特定非営利活動促進法(以下「NPO法」と表記します)の規定により、以下のとおり法人の各種書類を市役所においてどなたでも閲覧・縦覧することができます。また、以下の閲覧・縦覧可能書類のうち、1の「既存NPO法人の関連書類」については、各法人の事務所においても設置が義務づけられており、法人の社員(会員)およびその他利害関係人は法人事務所を訪問して閲覧することができます。
市役所で閲覧・縦覧等をする場合
1.既存NPO法人の関連書類の閲覧・謄写
閲覧・謄写可能書類
- 法人定款
- 認証書の写し(設立趣旨書等認証に関する書類を含む。)
- 登記事項証明書の写し
- 役員名簿(最新のもの)
- 事業報告書(過去5か年度分)
- 活動計算書(過去5か年度分)
- 貸借対照表(過去5か年度分)
- 財産目録(過去5か年度分)
- 前事業年度の役員名簿(過去5か年度分)
- 社員のうち10人以上の名簿(過去5か年度分)
市役所での閲覧・謄写方法
- 以下の請求書に必要事項を記入して、取手市役所2階市民協働課にお申し出ください。
- 閲覧・謄写可能日時:月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
- 閲覧請求の時点で、NPO法人から書類が提出されていないものについては、上記に該当する書類であっても閲覧できません。
2.既存NPO法人の定款変更認証申請に関連する書類(NPO法で定められた縦覧期間2週間のみ)の縦覧
縦覧可能書類
- 変更申請中の法人定款
- 定款変更予定日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(事業の変更を伴う定款変更の場合のみ)
- 定款変更予定日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(事業の変更を伴う定款変更の場合のみ)
- 役員名簿(所轄庁の変更を伴う定款変更の場合のみ)
現在縦覧中の定款変更認証申請
申請日:令和6年11月19日
代表者:鎌田裕十朗
所在地:取手市本郷四丁目7番18号
定款の目的:この法人は、国内外での医療救援活動とその支援活動及びこれらの教育、訓練活動を通じて人道救助活動に寄与することを目的とする。
変更箇所
従来に呼称した理事長、副理事長を代表理事、副代表理事に改める。
定款第5条:事業の順位を見直し改定する
定款第7条:表示の順位を見直し改定する
定款第14条:常務理事を設けない
定款第23条:通常総会を毎年5月に変更する
定款第45条:事業年度の書類作成を2ヶ月以内に変更する
定款第46条:新基準に見合う表示に改定する
縦覧書類:定款(日本医療救援機構)(PDF:534KB)(別ウィンドウで開きます)
市役所での縦覧方法
- 事前に申請は必要ありません。取手市役所2階市民協働課窓口カウンターに縦覧用ファイルが設置されていますので、自由にご覧ください。
- 縦覧可能日時:月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
- NPO法で定める縦覧期間中(2週間)のみ縦覧可能となります。
3.新設予定NPO法人の設立認証申請に関連する書類(NPO法で定められた縦覧期間2週間のみ)の縦覧
縦覧可能書類
- 法人定款
- 設立趣旨書
- 役員名簿
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
市役所での縦覧方法
- 事前に申請は必要ありません。取手市役所2階市民協働課窓口カウンターに縦覧用ファイルが設置されていますので、自由にご覧ください。
- 縦覧可能日時:月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
- NPO法で定める縦覧期間中(2週間)のみ縦覧可能となります。
4.合併予定NPO法人の合併認証申請に関連する書類(NPO法で定められた縦覧期間2週間のみ)の縦覧
縦覧可能書類
- 法人定款
- 役員名簿
- 合併趣旨書
- 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
市役所での縦覧方法
- 事前に申請は必要ありません。取手市役所2階市民協働課窓口カウンターに縦覧用ファイルが設置されていますので、自由にご覧ください。
- 縦覧可能日時:月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
- NPO法で定める縦覧期間中(2週間)のみ縦覧可能となります。
市役所での閲覧・縦覧の際のご注意
- 書類は各1部となりますので、他のかたが閲覧・縦覧中の場合は、お待ちいただく場合があります。
- 書類の持ち出し、貸し出しは、閲覧・縦覧を希望される他のかたへの対応の都合上、お断りいたします。
- 前述の閲覧・縦覧可能日時であっても、書類の整理その他必要があるときは、予告なく臨時に時間を変更し、又は休止する場合があります。
- 閲覧・縦覧をする書類を汚損、滅失したり、又はそのおそれがあると認められるときや、閲覧・縦覧に際して他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるときは、中止又は拒否する場合があります。
- 閲覧可能書類の謄写をご希望の場合は、取手市情報公開条例施行規則(平成12年規則第52号)別表に定める以下の実費相当額を負担いただきます。
謄写にかかる実費相当額
区分 |
金額 |
写しの交付に要する費用(電子式複写機による作成のもので、日本工業規格A列3判以下の場合) |
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写しの交付に要する費用(電子式複写機による作成のもので、日本工業規格A列3判を超える場合) |
当該作成実費相当額 |
各NPO法人事務所で閲覧する場合
各NPO法人に個別にお問い合わせください。なお、各NPO法人事務所で閲覧が可能なのは、NPO法第28条第3項の規定により、法人の社員(会員)およびその他利害関係人となります。お問い合わせ先は取手市内のNPO法人一覧をご覧ください。
このページは、以下のSDGsのゴールと関連しています。
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