現在位置 ホーム > 文化活動・観光 > 地域活動・国際交流 > NPO(非営利活動団体) > NPO法人の解散の手続き
ここから本文です。
特定非営利活動法人(以下「NPO法人」と表記します。)はNPO法第31条第1項に規定する以下の事由のいずれかによって解散することになります。
これ以降については、最も一般的な「社員総会の決議(第1号)」における手順について解説します。それ以外の場合については、個別にご相談ください。なお、一般的には、社員総会での決議から清算結了まで最短でも3ヶ月程度の期間が必要になります。
理事の重任(再任)をしておらず、任期が切れている場合は解散出来ません。まず、臨時総会で役員を選任(又は重任)してから、解散の決議を行います。
NPO法人の解散は最初の段階として社員総会を開催して会員の解散決議が必要です。決議に必要な人数は定款に定めた数となり、法人ごとに異なりますが一般的には4分の3です。なお、解散決議と解散日に2週間以上のひらき(間)がある場合は、その後の法務局での登記申請が受理されない場合があります。そのような解散決議を行う予定のときは、事前に(総会の前に)法務局にお問い合わせください。
この総会では次の事項を決議する必要があります。
総会を開催して解散を決議することで、解散日からNPO法人は事実上解散となります。
NPO法人の残余財産の帰属先について、定款で規定がない場合のみ、帰属先として国または地方公共団体を指定して、残余財産譲渡認証申請書を取手市役所市民協働課に提出します。
残余財産譲渡認証申請書様式及び記載例(ワード:11KB)(別ウィンドウで開きます)
残余財産譲渡認証申請書様式及び記載例(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)令和3年6月より、押印が不要になりました。
市では、内容を審査したうえで、残余財産の帰属先についての認証(もしくは不認証)を通知します。
総会による解散決議をもって、事実上解散となりますが、これはあくまで内部的なもので、この解散内容を法務局に登記する必要があります。これが「解散及び清算人就任登記」です。
手続きとしては、解散決議(解散日)から2週間以内に、本部事務所のある管轄法務局に解散登記を行ないます。必要な書類・手続き等の詳細については、以下の法務局にお問い合わせください。
また、主たる事務所以外に従たる事務所がある場合は、解散決議(解散日)から3週間以内に、その従たる事務所を管轄する法務局にもそれぞれ、同様の登記を行います。
解散登記を行うことで、今まで登記事項証明書に「理事」とあった人々が抹消されて、改めて「清算人」が登録されます。登記から1週間程度で登記事項証明書が発行可能になるので、これのコピーを複数枚取っておきます。(この後の手続きで必要になるため。)
解散と清算人就任が登記された登記事項証明書の原本を添付して、取手市役所市民協働課に解散届出書を提出します。
解散届出書様式及び記載例(ワード:10KB)(別ウィンドウで開きます)
解散届出書様式及び記載例(PDF:42KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)令和3年6月より、押印が不要になりました。
清算人が変更になったり、追加になった場合は、法務局で清算人就任の変更登記を再度行い、変更後の登記事項証明書の原本を添付して、清算人就任届出書を取手市役所市民協働課に提出します。
清算人就任届出書様式及び記載例(ワード:10KB)(別ウィンドウで開きます)
清算人就任届出書様式及び記載例(PDF:34KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)令和3年6月より、押印が不要になりました。
法人の解散に伴い、税関係の諸手続を行います。
手続きに必要なもの等、詳細はそれぞれにお問い合わせください。
(もしくは)
法人の設立等に関する申告書(所定様式)に、登記事項証明書の写しを添付して、以下の窓口に提出します。手続きについては、法人の開設、変更、閉鎖等の届出のページをご覧いただき、詳細は以下にお問い合わせください。
手続きに必要なもの等、詳細は以下にお問い合わせください。
清算人就任の日から遅滞なく(茨城県の手引きでは遅くとも2ヶ月以内に)解散公告を1回実施して、債権者への債権申出の催告を行います。なお公告の方法は、官報への掲載によって行うことがNPO法によって必須となっています。法定公告のため、官報の文面は決まっています。掲載依頼や掲載料など、詳細は、以下にお問い合わせください。
この官報による解散の公告は、たとえ債権者がいないと思われる場合でも、法人が把握できていない債権者がいる可能性もあるため、NPO法により必ず行わなければなりません。
また、すでに法人で把握している債権者がいる場合は、この官報による解散の公告とは別に、個別に債権者に対して催告をしなければなりません。これもNPO法に定められた義務になります。
解散から法人の閉鎖までの期間は清算期間と呼ばれ、少なくとも解散の公告の日から2ヶ月以上が必要です。この2ヶ月間はNPO法で決まっていて短縮出来ません。
法人を閉鎖するには、最終年度の決算報告書及び決算書(会計書類)を作成したうえで、再度総会を開き、以下の内容について決議します。
最終年度の会計書類が承認されると、清算の終了(これを清算結了と呼びます)となりますので、これを受けて清算が結了したことを証明する清算事務報告書(様式は任意)を作成します。
なお、清算の手続きは、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の監督により行うこととなっています(NPO法第32条の2)。不明な点があるときは、以下にお問い合わせください。
総会での清算結了の決議も、あくまで法人の内部的なものなので、最後に登記しないと有効になりません。清算結了の決議から2週間以内に、清算事務報告書や、決算書等をそろえて本部事務所のある管轄法務局に清算結了登記を行います。必要な書類、手続き等の詳細については、以下の法務局にお問い合わせください。
また、主たる事務所以外に従たる事務所がある場合は、清算結了の決議から3週間以内に、その従たる事務所を管轄する法務局にもそれぞれ同様の登記を行います。
登記から1週間程度で登記事項証明書が発行可能になるので、これのコピーを複数枚取っておきます。(この後の手続きで必要になる可能性があるため。)
清算結了が登記された登記事項証明書の原本を添付して、取手市役所市民協働課に清算結了届出書を提出します。
清算結了届出書様式及び記載例(ワード:10KB)(別ウィンドウで開きます)
清算結了届出書様式及び記載例(PDF:33KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)令和3年6月より、押印が不要になりました。
その他、必要に応じて、以下の手続きを行います。
上記の各手続きのうち、NPO法関連の手続きに必要な手順や書き方などについて、詳しくは、茨城県のホームページに掲載されている設立及び管理運営の手引き(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)を参照ください。なお、手引きの説明文や様式中、「茨城県知事」となっている部分は「取手市長」と読み替えてください。また、リンク先に掲載されている手引きは県規則改正前の古い様式が掲載されていますので、提出用の様式は取手市ホームページに掲載の新しいものをご使用ください。
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。