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特定非営利活動促進法上、役員が変更(再任された場合を含む)となった際には、遅滞なく所轄庁への届出が必要になります。
この届出が必要になるのは、役員(理事及び監事)の新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所又は居所の移動、改姓又は改名の場合です。
(注意)法律上の役員の任期は最長でも2年間ですので、たとえ全員の役員が再任された場合でも、少なくとも2年に一度は変更の届出が必要になります。
(注意)法律上の義務行為にも関わらず、役員変更届を提出しなかったり、虚偽の届出をした場合は罰則等がありますので、忘れずに提出しましょう。
(注意)代表権をもつ役員(理事長など)の変更(再任を含む)があった場合は、所轄庁への役員変更の届出だけでなく、法務局への登記事項変更の手続きも必要です。法律上の役員の任期は最長でも2年間ですので、たとえ代表権をもつ役員が再任された場合でも、少なくとも2年に一度は変更登記(重任)の手続きが必要になります。
変更内容によって下記書類が必要になります。それぞれ必要な書類をそろえて、市役所市民協働課に提出してください。また、令和5年9月1日からNPO法人の各種手続きがオンラインでも行えるようになりました。詳しくは下記のページをご覧ください。
NPO法人の各種手続きがオンラインでも行えるようになりました(取手市ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
必要部数 1部
役員の変更等届出書(ワード:12KB)(別ウィンドウで開きます)
役員の変更等届出書(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)令和3年6月より、押印が不要になりました。
(注意)詳しい記入方法は、具体的な記載例を参照してください。
(注意)右上の日付は提出日で構いません。
必要部数 変更後の全役員が記載された、最新のものを2部
変更後の役員名簿(ワード:33KB)(別ウィンドウで開きます)
変更後の役員名簿(PDF:55KB)(別ウィンドウで開きます)
必要部数 新任の役員がいる場合のみ、法人代表者が原本証明した謄本(写し)を1部
就任承諾及び誓約書謄本様式及び記載例(ワード:30KB)(別ウィンドウで開きます)
就任承諾及び誓約書謄本様式及び記載例(PDF:159KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)提出いただくのは写しです。原本は法人で保管となります。
必要部数 新任の役員がいる場合及び、住所の異動、改姓又は改名がある場合のみ原本を1部
(注意)住民票の写しは、個人番号や住基コードの表記のないものです。
以下に、お問い合わせの多い変更等届出書の具体的なケース別の記載例を明示します。
なお、基本的にはケース別にその都度遅滞なく別々に届出書を提出していただくものですが、タイミングが重なるときは、以下の複数の変更ケースをまとめて1つの届出書に記載して提出していただいても構いません。
変更年月日 |
役名 |
氏名 |
住所又は居所 |
---|---|---|---|
〇年3月31日(任期満了日を記入します) |
理事 | 取手 太郎 | 取手市寺田5139番地 |
変更年月日 |
役名 |
氏名 |
住所又は居所 |
---|---|---|---|
〇年4月1日(再任となった任期の開始日を記入します。任期満了日の記入は不要です) |
理事 | 取手 太郎 | 取手市寺田5139番地 |
変更年月日 |
役名 |
氏名 |
住所又は居所 |
---|---|---|---|
〇年3月31日(任期満了日を記入します) |
理事 | 取手 太郎 | 取手市寺田5139番地 |
〇年4月1日(新任となった任期の開始日を記入します) |
理事 | 藤代 花子 | 取手市藤代700番地 |
変更年月日 |
役名 |
氏名 |
住所又は居所 |
---|---|---|---|
〇年1月16日(実際に辞任、解任、死亡した日を記入します) 辞任(もしくは)解任(もしくは)死亡 |
理事 | 取手 太郎 |
取手市寺田5139番地 |
変更年月日 |
役名 |
氏名 |
住所又は居所 |
---|---|---|---|
〇年1月16日(実際に辞任、解任、死亡した日を記入します) 辞任(もしくは)解任(もしくは)死亡 |
理事 | 取手 太郎 | 取手市寺田5139番地 |
〇年2月25日(新任された任期の開始日を記入します) 新任(補欠) |
理事 | 藤代 花子 | 取手市藤代700番地 |
変更年月日 |
役名 |
氏名 |
住所又は居所 |
---|---|---|---|
〇年2月25日(新任された任期の開始日を記入します) 新任(増員) |
理事 | 取手 太郎 | 取手市寺田5139番地 |
変更年月日 |
役名 |
氏名 |
住所又は居所 |
---|---|---|---|
〇年2月1日(実際に住所又は居所を変更した日を記入します) 住所(又は居所)の異動 |
理事 | 取手 太郎 |
取手市寺田12345番地(変更後の住所又は居所を記入します) |
変更年月日 |
役名 |
氏名 |
住所又は居所 |
---|---|---|---|
〇年1月16日(実際に改姓、改名した日を記入します) 改姓(もしくは)改名 |
理事 | 藤代 太郎(取手 太郎) (改姓、改名前の氏名をかっこ書きで併記します) |
取手市寺田5139番地 |
変更年月日 |
役名 |
氏名 |
住所又は居所 |
---|---|---|---|
〇年3月31日(任期満了日、もしくは実際に途中辞任、解任した日を記入します) 任期満了(もしくは)辞任(もしくは)解任 |
理事 | 取手 太郎 | 取手市寺田5139番地 |
〇年4月1日(新しい役職の任期開始日を記入します) 新任 |
監事 (新しい役職名を記入します) |
取手 太郎 | 取手市寺田5139番地 |
上記の各手続きのうち、NPO法関連の手続きに必要な手順や書き方などについて、詳しくは、茨城県のホームページに掲載されている設立及び管理運営の手引き(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)を参照ください。なお、手引きの説明文や様式中、「茨城県知事」となっている部分は「取手市長」と読み替えてください。また、リンク先に掲載されている手引きは県規則改正前の古い様式が掲載されていますので、提出用の様式は取手市ホームページに掲載の新しいものをご使用ください。
役員変更等の届出については、手引きの50ページからご覧ください。
役員変更届を提出しない場合や虚偽の届出をした場合、NPO法人の役員(理事長だけでなく、理事や監事も含まれます)は、20万円以下の過料に処される場合があります。
NPO法第80条(抜粋)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
(中略)
三 第23条第1項若しくは第25条第6項(これらの規定を第52条第1項(第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)または第53条第1項(第62条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。
(後略)
市内にのみ事務所を置くNPO法人に対する所轄庁事務の権限移譲を受けている取手市は、「取手市における特定非営利活動促進法に基づく各種届出・手続き等適正化のための対応方針」に基づき、万が一以下のような場合には、提出されないNPO法人に対して、順を追って以下のような対応を行います。
なお、上記の1の過程において、法人側からその都度提出の意思表示等の連絡があった場合には、以降の対応を1か月延伸します。
なお、上記の1から3の過程において、法人側からその都度提出の意思表示等の連絡があった場合には、以降の対応を各1か月ずつ延伸します。
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