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更新日:2024年6月14日

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NPO法人の定款変更の手続き

定款変更について社員総会の議決を得る

特定非営利活動法人の定款変更には、まず、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければなりません。

変更認証申請か変更届出かを確認する

次に、変更する部分によって、定款変更認証申請を出して認証を受けなければならない場合(手続き1)と、定款変更届出(手続き2)のみで済む場合がありますので、どちらに該当するのかを確認してください。

定款のうち、以下の10項目のいずれかを変更する場合(重要な項目の変更)

以下の10項目のいずれかを変更する場合は、重要な項目の変更に該当しますので、定款変更認証申請書を出して所轄庁の認証を受ける必要があります。定款変更認証申請(手続き1)を行ってください。また、項目1、2、3、4、8のいずれかの項目を変更する場合は、その後法務局への変更登記の手続きや、定款変更登記の完了届出書の提出も必要になります。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 法人が行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
  10. 定款の変更に関する事項

定款のうち、上記の10項目以外の部分を変更する場合

重要な変更に該当しませんので、定款変更届出書を所轄庁に提出して手続きは終了です。変更届出(手続き2)を行ってください。

 定款変更認証申請(手続き1)(重要な項目の変更)

認証申請書を提出する

以下の必要書類をそろえて、取手市市民協働課に提出します。なお、NPO法の規定により申請から認証まで1ヶ月半から2か月程度かかります。認証日をもって、定款変更が成立(定款の変更日)となります。

  • 変更後の定款(全文) 2部

認証書を受け取る

認証申請から2週間、所轄庁では市民の縦覧に供し、その後問題がなければ定款変更認証書が交付されます。

法務局への変更登記(必要な場合のみ)

登記事項に関わる定款変更の場合(以下の項目5項目のいずれかを変更した場合)は、主たる事務所のある管轄法務局に変更登記を行ないます。

  • 目的
  • 名称
  • 法人が行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  • 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
  • その他の事業を行う場合、その種類その他当該その他の事業に関する事項

必要な書類・手続き等の詳細については、以下の法務局にお問い合わせください。

  • 水戸地方法務局本局
    住所 水戸市北見町1番1号 水戸法務総合庁舎
    電話番号 029-227-9911

 定款変更登記の完了提出書の提出

上記の定款変更に関わる変更登記が完了したら、下記の完了提出書に登記事項証明書を添付して取手市市民協働課に提出してください。

  • 変更登記後の登記事項証明書 原本1部、写し1部

 定款変更届出(手続き2)(重要でない項目の変更の場合)

定款変更届出書を提出する

変更届出のみでよい定款変更の場合は、以下の書類を取手市市民協働課に提出してください。社員総会での議決日をもって、定款変更が成立(定款変更日)となります。その後の手続きは不要です。

  • 変更後の定款(全文) 2部

(参考)手続きの詳細書類の書き方など

上記の各手続きのうち、NPO法関連の手続きに必要な手順や書き方などについて、詳しくは、茨城県のホームページに掲載されている設立及び管理運営の手引き(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)を参照ください。なお、手引きの説明文や様式中、「茨城県知事」となっている部分は「取手市長」と読み替えてください。また、リンク先に掲載されている手引きは県規則改正前の古い様式が掲載されていますので、提出用の様式は取手市ホームページに掲載の新しいものをご使用ください。

定款の変更については、手引きの52ページからご覧ください。

(参考)法律違反に対する罰則等

定款変更を行ったにもかかわらず届出を出さなかったり、虚偽の届出をしたり、登記事項証明書の提出を怠ったときは、NPO法人の役員(理事長だけでなく、理事や監事も含まれます)は、20万円以下の過料に処される場合があります。

NPO法第80条(抜粋)

次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する
(中略)
三 第23条第1項若しくは第25条第6項(これらの規定を第52条第1項(第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第53条第1項(第62条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
(中略)
五 第25条第7項若しくは第29条(これらの規定を第52条第1項(第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第49条第4項(第51条第5項、第62条(第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)又は第52条第2項、第53条第4項若しくは第55条第1項若しくは第2項(これらの規定を第62条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき
(後略)

(参考)未提出法人に対する取手市の対応

市内にのみ事務所を置くNPO法人に対する所轄庁事務の権限移譲を受けている取手市は、「取手市における特定非営利活動促進法に基づく各種届出・手続き等適正化のための対応方針」に基づき、万が一以下のような場合には、提出されないNPO法人に対して、順を追って以下のような対応を行います。

対応を行う事象

  • 定款変更(認証不要の重要でない項目のもの)を行ったにもかかわらず、定款変更届出書が未提出であることや、虚偽の届出を行ったことか判明した場合
  • 定款変更(認証が必要な重要な項目のもの)の認証書の交付を受けたあと、登記事項に変更がある場合に、変更登記後の登記事項証明書が未提出である場合

具体的な対応の目安

  1. 上記の対応を行う事象が発生してから1か月経過後
    法人に対して、電話や口頭、電子メール等による催促を実施。
  2. 2か月経過後
    法人代表者あて、文書督促(1回目)を実施。
  3. 3か月経過後
    法人の全役員(代表者を含む全理事、全監事)あて、文書督促(2回目)を実施。督促文書内で1か月間の提出期限を提示。
  4. 4か月経過後
    未提出の状況や事情を勘案したうえで、必要に応じて、報告の徴収又は立入検査の実施。
  5. 6か月経過後
    未提出の状況や事情を勘案したうえで、必要に応じて、改善命令又は裁判所に対して過料事件通知を実施。(過料とするかどうかは、裁判所が判断します。)

なお、上記の1から3の過程において、法人側からその都度提出の意思表示等の連絡があった場合には、以降の対応を各1か月づつ延伸します。

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お問い合わせ

市民協働課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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